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個人再生の清算価値保障とは?

こんにちは。司法書士の森野です。

個人再生の最低弁済額を決める基準の1つに、「清算価値」というものがあります。

それでは、この「清算価値」とは、どのようなものなのでしょうか?

今回は、個人再生における清算価値について説明していきます。

個人再生の清算価値保障とは?

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きです。

しかし、個人再生には、最低限弁済しないといけない金額(最低弁済額)があります。

この最低弁済額を決める基準の1つが、清算価値です。

それでは、清算価値とは、どのようなものでしょうか?

以下で、説明していきます。

1.清算価値とは?

清算価値とは、簡単にいえば、「不動産、自動車、保険の解約返戻金、退職金など、保有している財産を売却した際の総額」です。

個人再生には、この清算価値を超える金額は最低限支払わなければいけないというルールがあります。(清算価値保障の原則)

以下で、清算価値保障の原則について、説明していきます。

2.清算価値保障の原則とは?

個人再生では、破産した場合に債権者に配当される金額以上を最低限弁済しなければいけないとされています。

これを清算価値保障の原則と言います。

個人再生では、多くの財産を手元に残して手続きをすることができます。

しかし、債権者としては、財産の金額の方が高いのに、大幅に借金が減額されるとしたら納得がいかないでしょう。

そうであるならば、財産を処分して債権者に配当がされる「自己破産」をしてもらうほうが、債権者が回収できる金額が高くなる可能性があります。

このように、債権者が不利益を受けないように「清算価値保障の原則」が定められています。

なお、個人再生では、以下の3つを比較して、最も高い金額を返済していくことになります。

したがって、不動産を所有している場合や、退職金見込額や保険解約返戻金が多額となる場合は、最低弁済額も高額となることがあります。

①最低弁済基準

借金総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 借金総額の5分の1
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円 借金総額の10分の1

②清算価値基準

不動産、自動車、保険の解約返戻金、退職金など、保有している財産の総額

③可処分所得の2年分

収入から税金、社会保険料、必要最低限の生活費を差し引いた金額の2年分

小規模個人再生の場合は、①と②を比べて、高い金額のほうを支払うことになります。

給与所得者等再生の場合は、①、②、③を比べて、最も高い金額を支払うことになります。

3.どのような財産が清算価値の対象となるのか?

清算価値として計上される財産は、以下のとおりです。

ただし、どの財産がいくら計上されるのかは、各裁判所によって異なります。

  • 99万円未満の現金
  • 預貯金
  • 保険解約返戻金
  • 積立金等
  • 賃借保証金・敷金
  • 貸付金、求償金等
  • 売掛金等
  • 退職金
  • 不動産
  • 自動車等

清算価値は、個人再生の返済額を決めるための基準です。

したがって、個人再生で清算価値に計上されたからといって、これらの財産が処分されるわけではありません。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

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