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個人再生の最低弁済額とは?

こんにちは。司法書士の森野です。

個人再生では、減額された一定の額を原則3年かけて返済をしていくことになります。

それでは、減額された一定の額とは、いくらなのでしょうか?

今回は、個人再生の最低弁済額について説明していきます。

個人再生の最低弁済額とは?

個人再生の最低弁済額とは、文字通り、最低限支払わないといけない金額です。

それでは、この最低弁済額は、どのようにして決められるのでしょうか?

以下で、最低弁済額を決める3つの基準について説明していきます。

1.最低弁済額を決める3つの基準

個人再生では、以下の3つを比較して、最も高い金額を返済していくことになります。

①最低弁済基準

借金総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 借金総額の5分の1
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円 借金総額の10分の1

②清算価値基準

不動産、自動車、保険の解約返戻金、退職金など、保有している財産の総額

③可処分所得の2年分

収入から税金、社会保険料、必要最低限の生活費を差し引いた金額の2年分

小規模個人再生の場合は、①と②を比べて、高い金額のほうを支払うことになります。

給与所得者等再生の場合は、①、②、③を比べて、最も高い金額を支払うことになります。

2.最低弁済額を支払えなくなった場合の対処法

個人再生の手続き後に、最低弁済額を支払えなくなった場合の対処法として、以下のような方法があります。

  1. 支払期間の延長を申し立てる
  2. ハードシップ免責
  3. 自己破産

以下で、それぞれについて説明していきます。

支払期間の延長を申し立てる

再生計画認可後にやむを得ない事由で再生計画の遂行が困難となったときは、裁判所に「再生計画変更申立書」を提出することで、最大2年間の支払期間の延長をすることが可能です。

最低弁済額については変更されませんが、支払期間が延長されることにより、月々の返済額を減らすことができます。

なお、やむを得ない事由とは、収入が大幅に減少した場合や本人や家族の長期入院といった理由の場合です。

したがって、ギャンブルや浪費などにより支払えなくなった場合は、支払期間の延長は認められないことになります。

ハードシップ免責

ハードシップ免責とは、裁判所に申立てをして免責決定を得ることで、残っている最低弁済額を免除してもらう制度です。

免責決定を得るためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 再生債務者に責任がない事情により再生計画を遂行することが極めて困難となった
  2. 最低弁済額の4分の3以上の額の弁済を終えていること
  3. 清算価値以上の金額の弁済を終えていること
  4. 再生計画の変更をすることも極めて困難であること

ただし、ハードシップ免責が認められると残っている最低弁済額を免除してもらえる一方で、以下の2つのデメリットもあります。

  1. 住宅ローンの残高が残っている場合は、自宅を手放す必要がある
  2. ハードシップ免責後、7年間は自己破産と給与所得者等再生ができない
自己破産

支払期間の延長もハードシップ免責もできない場合は、自己破産を検討することになります。

ただし、自己破産では、個人再生では残せた自宅を手放すことになったり、一定の職業に就けなくなったりするデメリットがあります。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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