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浪費やギャンブルによる借金でも個人再生は可能か?

こんにちは。司法書士の森野です。

自己破産の場合、浪費やギャンブルが原因の借金だと免責が認められないことがあります。

それでは、個人再生の場合はどうでしょうか?

今回は、浪費やギャンブルによる借金でも個人再生が可能かどうかを説明していきます。

浪費やギャンブルによる借金でも個人再生は可能か?

自己破産の場合は、借金の原因が浪費やギャンブルであれば免責不許可事由に該当します。

免責不許可事由とは、裁判所から借金の支払義務を免除してもらえない一定の事情のことをいいます。

したがって、借金の原因が浪費やギャンブルの場合は、自己破産によって借金問題を解決できないことがあります。

それでは、個人再生の場合も借金の原因が浪費やギャンブルであれば、自己破産のように不許可事由に該当するということがあるのでしょうか?

以下で、詳しく説明していきます。

1.浪費やギャンブルによる借金でも個人再生は可能

個人再生の場合は、借金の原因が浪費やギャンブルの場合でも、手続きをすることは可能です。

なぜなら、個人再生の場合は、借金を作った原因や理由は問われないからです。

ただし、個人再生には、以下のような不認可事由があります。

民事再生法1742

裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。

  1. 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
  2. 再生計画が遂行される見込みがないとき。
  3. 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき
  4. 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

2.個人再生手続き中の浪費やギャンブルはNG

借金の原因が浪費やギャンブルであっても個人再生をすることができますが、個人再生手続き中に浪費やギャンブルをすることは問題となります。

個人再生では、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きです。

そのため、浪費やギャンブルをやめられなければ、実際に返済をしていくことができないと裁判所に判断されてしまいます。

また、個人再生手続き中に浪費やギャンブルをしてもバレないだろうと思っていても、通帳の写しを裁判所に提出するので、そのお金の動きから指摘されます。

過去に浪費やギャンブルで作ってしまった借金については、仕方ありません。

しかし、個人再生手続きを進めていくには、今後は、絶対に浪費やギャンブルをしないという意思が必要になります。

3.個人再生が認められないケース

個人再生は、借金の原因が浪費やギャンブルでもすることが可能です。

また、個人再生では、ほとんどのケースで再生計画が認可されています。

個人再生が認められないのは、次のようなケースです。

  1. 個人再生の条件を満たしていない
  2. 申立棄却事由に該当する
  3. 再生計画案が認められない
  4. 手続き期間中に浪費をした
  5. 財産を隠し持っていた

以下で、詳しく説明していきます。

個人再生の条件を満たしていない

個人再生を利用するためには、以下のような条件があります。

  1. このままだと支払不能となるおそれがあること
  2. 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
  3. 再生債権の総額(住宅ローンなどの特定の債権は除外)が5,000万円を超えないこと
  4. 給与またはこれに類する定期的な収入であって、額の変動幅が小さいこと

小規模個人再生を利用する場合は1から3までの要件を満たす必要があり、給与所得者等再生の場合は1から4までの要件を満たす必要があります。

申立棄却事由に該当する

申立棄却事由とは、個人再生の申立てができない条件です。

この申立棄却事由に該当すると、再生手続開始の申立てそのものが棄却されます。

なお、申立棄却事由は、民事再生法第25条に定められています。

民事再生法第25条

次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。

  1. 再生手続の費用の予納がないとき。
  2. 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続きによることが債権者の一般の利益に適合するとき。
  3. 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
  4. 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

再生計画案が認められない

再生計画案とは、個人再生手続き後に、実際に返済していくための計画を記載したものです。

この再生計画案の内容に問題があると、裁判所は再生計画案を認可してくれません。

例えば、実際に返済していくことが難しいような再生計画案などです。

したがって、無理のない再生計画案を作成する必要があります。

手続き期間中に浪費をした

上記でも説明しましたが、個人再生手続き中に浪費やギャンブルをすると認可されない可能性があります。

したがって、個人再生をすると決めた場合は、浪費やギャンブルをしないようにしましょう。

財産を隠し持っていた

個人再生では、以下の3つを比較して、最も高い金額を返済していくことになります。

したがって、財産を隠していたことがバレると、再生計画が廃止または取り消される可能性があります。

①最低弁済基準
借金総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 借金総額の5分の1
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円 借金総額の10分の1
②清算価値基準

不動産、自動車、保険の解約返戻金、退職金など、保有している財産の総額。

③可処分所得の2年分

収入から税金、社会保険料、必要最低限の生活費を差し引いた金額の2年分

小規模個人再生の場合は、①と②を比べて、高い金額のほうを支払うことになります。

給与所得者等再生の場合は、①、②、③を比べて、最も高い金額を支払うことになります。

4.個人再生と自己破産のどちらを選択すべきか?

債務整理を検討している場合は、ご自身は個人再生と自己破産のどちらを選択すべきか迷っている方もいらっしゃると思います。

実際は、収支状況などの生活状況からご自身に適した債務整理方法を選択すべきです。

しかし、以下のようなケースに該当する場合は、個人再生を選択されることをおすすめします。

  1. 借金の原因が浪費やギャンブルの場合
  2. ローン返済中の自宅を手放したくない場合
  3. 自己破産の職業制限に該当する場合

以下で、それぞれ詳しく説明していきます。

借金の原因が浪費やギャンブルの場合

自己破産の場合、借金の原因が浪費やギャンブルであれば「免責不許可事由」に該当して、免責を認めてもらえない可能性があります。

しかし、個人再生であれば、借金の原因を問われることがないので、借金の原因が浪費やギャンブルであれば個人再生を選択するほうがいいでしょう。

ローン返済中の自宅を手放したくない場合

自己破産の場合、自宅のローンを返済中である場合は、自宅を手放さなければいけません。

しかし、個人再生の場合は、「住宅資金特別条項」を利用すれば、自宅を手放すことなく手続きをすることが可能です。

ただし、「住宅資金特別条項」を利用する場合は住宅ローンは今まで通り支払い、その他の借金については、減額された額を3年分割で支払っていくことになります。

自己破産の職業制限に該当する場合

自己破産の場合は、免責許可が決定するまで就くことができない職業があります。

例えば、以下のような職業です。

  1. 司法書士や宅地建物取引士などの士業
  2. 警備員
  3. 生命保険募集人

しかし、個人再生の場合は、自己破産のような職業制限がないので、自己破産の職業制限に該当する場合は、個人再生を選択することをおすすめします。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

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