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個人再生をすると家族や会社にバレる?

こんにちは。司法書士の森野です。

「個人再生をしているのを家族や会社にバレたくない」と思う方は少なくありません。

それでは、家族や会社にバレずに個人再生をすることは可能でしょうか?

今回は、個人再生をすると家族や会社にバレるのかどうかについて説明していきます。

個人再生をすると家族や会社にバレる?

「個人再生を家族や会社にバレずに進めたい」と考える方もいらっしゃるでしょう。

それでは、家族や会社にバレずに個人再生をすることは可能なのでしょうか?

以下で、詳しく説明していきます。

1.個人再生をすると家族にバレる?

個人再生を家族にバレずに進めることは、可能なのでしょうか?

結論としては、別居している家族にはバレる可能性が低いですが、同居している家族にはバレる可能性が高いです。

家族にバレる可能性があるのは、以下のような場合です。

  1. 家族の給与明細が必要となる
  2. 家族が家計の管理をしている
  3. 家族が保証人になっている
  4. 生活費の支払いをクレジットカードでしている
  5. ローンが通らなくなった
  6. 車のローンを返済中である
  7. 官報に掲載されているのを見られた

以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。

家族の給与明細が必要となる

個人再生の申立てをするときには、世帯全体の収入を裁判所に報告しなければいけません。

そのため、同居している家族に収入があれば、給与明細などの収入を証明する書類が必要となります。

この給与明細などの収入を証明する書面を出してもらうときに、個人再生をすることがバレる可能性があります。

家族が家計の管理をしている

個人再生の申立てをするときには、世帯の家計収支表を裁判所に提出しなければいけません。

また、家計収支表では、収支を詳しく記載しなければいけないので、家計を管理している家族の協力が必要となります。

したがって、ご自身で家計の管理をしていない場合は、家族にバレる可能性があります。

家族が保証人になっている

家族が保証人になっている借金がある場合は、個人再生をすると債権者は保証人に対して請求をします。

この場合は、債権者から保証人への通知によりバレてしまいます。

生活費をクレジットカードで支払っている

個人再生では、すべての債権者を対象とする必要があり、クレジットカード会社を対象から除くことができません。

そのため、個人再生をするとクレジットカードが使えなくなります。

もし、クレジットカードで光熱費や携帯料金などの支払いをしている場合は、支払方法を変更する必要があります。

支払方法を変更することにより、家族にバレる可能性があります。

ローンが通らなくなったとき

個人再生をすると、ご自身の信用情報に事故情報が登録されます。(いわゆるブラック状態)

そして、信用情報に事故情報が登録されると5~10年は、新たな借入れやクレジットカードの使用ができなくなります。

したがって、事故情報が登録されている期間中にローンの申請をすると、ローンが通らないため、家族が不審に思って個人再生をしていることがバレる可能性があります。

車のローンを返済中である

個人再生では、すべての債権者を対象としなければいけないため、返済中の車のローンだけを対象から除くことができません。

そして、個人再生をすると、ローンを返済中の車は引き上げられてしまいます。

したがって、車を引き上げられた理由を家族に説明しなければならず、家族に個人再生をしているのがバレる可能性があります。

官報に掲載されているのを見られた

個人再生をすると、官報に住所や氏名が掲載されるため、官報に掲載されているのを家族に見られてしまうとバレてしまいます。

ただし、一般の方が官報を見ることはほとんどないので、官報から家族に個人再生をしていることがバレる可能性は低いといえるでしょう。

2.個人再生をすると会社にバレる?

個人再生をしても、債権者や裁判所から勤務先の会社に通知がいくことがないので、原則バレません。

ただし、次の場合には、バレる可能性があるので注意が必要です。

  1. 会社からの借金がある場合
  2. 退職金見込額証明書を発行してもらう必要がある場合
  3. 日常的に官報をチェックしている会社の場合

以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。

会社からの借金がある場合

個人再生では、すべての債権者を対象としなければいけません。

そのため、会社からの借金がある場合は、会社も債権者となります。

司法書士や弁護士に依頼をすれば、債権者である会社に対して「受任通知」を送付するので、その時点でバレることになります。

また、ご自身で個人再生手続きをしても、裁判所から債権者に対して通知が送付されるのでバレてしまいます。

退職金見込額証明書を発行してもらう必要がある場合

会社に正社員として勤務している場合は、「退職金見込額証明書」を裁判所に提出する必要があります。

この「退職金見込額証明書」は、会社に発行してもらう必要があります。

また、「退職金見込額証明書」を発行してもらう際に、発行する理由を聞かれることがあります。

こういったことから会社にバレる可能性があります。

日常的に官報をチェックしている会社の場合

個人再生をすると、官報に住所や氏名が掲載されます。

普通の会社であれば、官報をチェックしていることがないのでバレる可能性は低いでしょう。

しかし、官報を日常的にチェックしている会社であれば、個人再生をしていることがバレる可能性があります。

3.家族にバレずに債務整理をする方法

個人再生をする場合は、家族にバレずに手続きをすることが難しく、同居の家族の協力が必要となります。

どうしても家族にバレずに債務整理をしたいのであれば、「任意整理」を検討するといいでしょう。

「任意整理」では、手続きの対象を選ぶことができ、裁判所に提出するような書類は必要ないので、家族の協力なしに進めることができます。

また、官報に掲載されることもありません。

ただし、個人再生のように借金を大幅に減額することができません。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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