養育費がある場合の個人再生

こんにちは。司法書士の森野です。

個人再生をすれば、原則として、すべての借金が減額されます。

それでは、個人再生をすると、養育費も他の借金と同じく減額されるのでしょうか?

今回は、養育費がある場合の個人再生について説明していきます。

個人再生でも養育費は減額されない

個人再生をしたとしても養育費は、減額されません。

養育費は、子供を育てていくうえで必要なものあり、要保護性が高いものだからです。

1.再生手続開始決定前に発生した養育費

再生手続開始決定前に発生している養育費については、「非減免債権」となります。

非減免債権とは、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができないという債権です。

簡単にいえば、再生債権者の同意がなければ、減額できない債権です。

また、非減免債権も再生債権であるので、再生手続きによらないで弁済をすることは禁止されています。

それでは、滞納している養育費の支払方法は、どうなるのでしょうか?

再生計画で定めた期間中は他の借金と同じく減額された額を支払い、再生期間が満了するときに残りの滞納していた養育費を支払うことになります。

例えば、滞納している養育費が60万円で80%が免除されるとなると、再生計画の3年間で12万円を支払い、再生計画の3年が終了するときに残りの48万円を支払うことになります。

2.再生手続開始後に発生する養育費

再生手続開始後に発生する養育費は、「共益債権」となります。

個人再生において共益債権は、随時弁済をすることができるとされています。

したがって、個人再生によらずに、既に決められた支払方法によって支払っていくことになります。

もちろん、再生計画に基づく返済も同時にしなければなりません。

また、再生計画に基づく返済が終わっても養育費の支払いは免除されません。

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