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森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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こんにちは。司法書士の森野です。
個人再生をすれば、原則として、すべての借金が減額されます。
それでは、個人再生をすると、養育費も他の借金と同じく減額されるのでしょうか?
今回は、養育費がある場合の個人再生について説明していきます。
個人再生をしたとしても養育費は、減額されません。
養育費は、子供を育てていくうえで必要なものあり、要保護性が高いものだからです。
再生手続開始決定前に発生している養育費については、「非減免債権」となります。
非減免債権とは、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができないという債権です。
簡単にいえば、再生債権者の同意がなければ、減額できない債権です。
また、非減免債権も再生債権であるので、再生手続きによらないで弁済をすることは禁止されています。
それでは、滞納している養育費の支払方法は、どうなるのでしょうか?
再生計画で定めた期間中は他の借金と同じく減額された額を支払い、再生期間が満了するときに残りの滞納していた養育費を支払うことになります。
例えば、滞納している養育費が60万円で80%が免除されるとなると、再生計画の3年間で12万円を支払い、再生計画の3年が終了するときに残りの48万円を支払うことになります。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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