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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「個人再生をすると、住宅ローンが付いているマイホームを手放さないといけないのだろうか?」と不安になりますよね?
個人再生には、マイホームを手放さずに手続きができる「住宅資金特別条項」という制度があります。
今回は、「住宅資金特別条項」について説明していきます。
一般に、住宅ローンを組んで住宅を購入した場合は、購入した不動産に金融機関の抵当権が設定されます。
抵当権とは、債務者の住宅ローンの返済が滞ると、金融機関が抵当権を設定した住宅を競売により売却して、売却代金から優先的に住宅ローンの残額を回収できるというものです。
債務整理手続きを行うと、抵当権を実行してくる債権者がほとんどでしょう。
これだと、苦労して購入し、住宅ローンを払い続けてきたマイホームを失い、債務者は生活の基盤を失うことになります。
これは、債務者の生活の立て直しを図るという観点からは望ましくありません。
そこで、住宅ローンを払うことを条件にマイホームを残せる「住宅資金特別条項」という制度が設けられました。
個人再生の「住宅資金特別条項」を利用するためには、以下の要件を満たさなければいけません。
再生債務者とは、個人再生を申し立てる人のことをいいます。
個人再生の「住宅資金特別条項」を利用するには、再生債務者本人が所有している住宅である必要があります。
なお、住宅を共有している場合も含まれます。
個人再生の「住宅資金特別条項」を利用するには、自己の居住の用に供する建物である必要があります。
では、単身赴任や転勤などにより現在は住んでいない場合は、どうでしょうか?
この場合は、転勤などが終了後に自己の居住の用に供するであろうことが客観的に明らかな場合には、利用可能となります。
また、自己の居住の用に供する建物が2以上ある場合は、どうなるのでしょうか?
この場合は、主として居住の供する建物1つに限られます。
なぜならば、再生債務者が主として居住し、生活の基盤としている建物のみを確保すれば、この制度の目的を達成することができるからです。
なお、店舗兼自宅というような場合には、床面積の2分の1以上に相当する部分が自己居住用である必要があります。
個人再生の「住宅資金特別条項」を利用するには、住宅ローンの借り入れである必要があります。
詳しくいうと、住宅の建設もしくは購入に必要な資金、または住宅の改良に必要な資金の貸付のことです。
住宅の改良に必要な資金の貸付とは、リフォームローンのことです。
上記以外のローンについては、「住宅資金特別条項」を利用することができません。
最初にも説明しましたが、抵当権とは、債務者の住宅ローンの返済が滞ると、金融機関が抵当権を設定した住宅を競売により売却して、売却代金から優先的に住宅ローンの残額を回収できるというものです。
個人再生の「住宅資金特別条項」は、住宅に設定されている抵当権が実行されて、マイホームを失うことを避けるための制度です。
したがって、抵当権が設定されていない住宅ローンの場合には、適用がありません。
マイホームに住宅ローン以外に借りた借金についても抵当権を設定している場合は、「住宅資金特別条項」を利用することができません。
例えば、住宅ローンの抵当権以外に事業資金の借り入れのために、マイホームに抵当権を設定している場合です。
「住宅資金特別条項」は住宅ローン以外には効力が及ばないため、住宅ローン以外に借りた借金の抵当権が実行されたら、マイホームを失うからです。
住宅ローンの返済が滞ると、保証会社が代位弁済をします。
代位弁済とは、保証会社が債務者の代わりに金融機関などに支払うことをいいます。
住宅ローンの保証会社から代位弁済がされると「住宅資金特別条項」を利用することができなくなるのが原則です。
しかし、代位弁済から6か月以内に「住宅資金特別条項」を利用すれば、代位弁済をなかったことにできるとされています。(いわゆる「巻戻し」)
したがって、代位弁済から6か月以内であれば、「住宅資金特別条項」を利用することができます。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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