こんにちは。司法書士の森野です。
「専業主婦、アルバイト、パートでも個人再生を利用することができるのか?」
今回は、専業主婦、アルバイト、パートでも個人再生を利用することができるのかどうかについて説明していきます。
個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
「小規模個人再生」を利用することができるのは、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあるもの」とされています。
「給与所得者等再生」を利用することができるのは、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあるものであって、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれるもの」とされています。
つまり、どちらの手続きを利用するにも「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込み」が必要となってきます。
それでは、専業主婦の場合やアルバイト、パートの場合は個人再生を利用することができないのでしょうか?
以下で、それぞれについて説明していきます。
専業主婦で、全く収入を得ていない場合は、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込み」という要件を満たさないので利用することができません。
この場合は、アルバイトやパートを探したり、他の債務整理を検討することになるでしょう。
しかし、既にアルバイトやパートとして働いており、収入を得ている場合は、個人再生を利用できる可能性があります。
専業主婦、アルバイト、パートであって、個人再生を利用することができない場合は、どうしたらいいのでしょうか?
この場合、以下の手続きを検討することになります。
任意整理手続きとは、原則として、将来利息をカットしてもらい、今ある借金を3~5年で返済していくように債権者と交渉する手続きです。
こちらの手続きは、裁判所を利用しない手続きとなっています。
したがって、原則として、今ある債務を減額することはできません。(過払い金により減額されることもあります。)
専業主婦、アルバイト、パートであっても、家族などの収入があるのであれば、任意整理をすることができる可能性があります。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。