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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「個人再生の申立てには、どのような書類が必要になるのでしょうか?」
個人再生は、裁判所を利用する債務整理手続きです。
そのため、申立書やその他の書類を裁判所に提出しなければなりません。
そこで、裁判所に個人再生の申立てをする際に必要となる書類をまとめてみました。
※各地方の裁判所によって必要となる書類が異なることがあります。
以下は、個人再生の申立てをする際に必要となる書類です。
必要書類 | 内容 | ||
---|---|---|---|
申立書 | 再生手続き開始を申し立てるもの。氏名や現住所、生年月日などを記入します。申立書に申立費用の金額分の収入印紙を貼付する。また、予納郵券も一緒に提出。 | ||
委任状 | 弁護士が代理で申立てをする場合。 | ||
戸籍謄本や住民票 | 3か月以内に取得したもの。 | ||
賃貸契約書(住居使用許可書、居住証明書等) | 賃貸物件に住んでいる場合。 | ||
源泉徴収票等 | 給与を受給している場合。直近2年分が必要。 | ||
給与明細書 | 給与を受給している場合。直近2ヶ月分が必要。同居家族の分も必要。 | ||
公的給付受給証明書(公的年金等の決定通知書) | 公的年金を受給している場合。 | ||
確定申告書 | 個人事業主の場合。直近2年分。 | ||
陳述書 | 陳述書には、職業や収入、生活の状況、財産の状況、負債、再生手続開始の申立てをするに至った事情、計画弁済総額や履行可能性、過去の免責等に関する状況などを記入します。 | ||
債権者一覧表 | 債権者一覧表には、会社名、債権額、発生原因、異議留保などを記入します。 | ||
債権調査票 | 現在の債務についてわかるもの。借用書、返済予定表、明細書など。 | ||
判決書等 | 裁判で判決をとられている場合。 | ||
財産目録 | 財産目録には、現金、預貯金、保険、積立金、敷金、貸付金、売掛金、退職金、不動産、自動車などを記入します。 | ||
預貯金通帳のコピー | 過去1年分ほど。配偶者の預貯金通帳のコピーが必要となる場合があります。 | ||
保険証書 | 保険に加入している場合。 | ||
解約返戻金額証明書 | 解約返戻金がある場合。 | ||
退職金額証明書 | 勤続5年以上である場合。証明書の取得が困難である場合は、退職金支給規定及び計算書。 | ||
不動産登記簿謄本及び固定資産評価証明書 | 現在または過去2年以内に不動産を所有している場合。 | ||
不動産の査定書 | 不動産を売買した場合の価値。不動産業者等が見積や査定。 | ||
車検証 | 車を所有している場合。 | ||
車の査定書 | 売却した場合の価値。 | ||
積立額証明書 | 積立金等がある場合。 | ||
契約書または残額証明書 | 貸付金や売掛金等がある場合。 | ||
評価額の資料 | その他の財産で価値のあるものを有している場合。 | ||
家計収支表 | 直近2ヶ月分。同一家計の同居の家族分も含む。予想家計収支表も提出。 | ||
事業に関する報告書及び事業収支実績表 | 個人事業主の場合。過去6か月分と申立後6か月間の予想収支表を提出。 | ||
可処分所得額算出シート | 給与所得者等再生を利用する場合。 | ||
課税証明書または市民税・都道府県税通知書 | 給与所得者等再生を利用する場合。直近2年分。また、源泉徴収票を提出できない場合は、所得税・社会保険料の計算書を提出。 | ||
差押決定正本等 | 差押えや仮差押えを受けている場合。 | ||
滞納処分通知書 | 公租公課を滞納し処分を受けている場合。 | ||
弁済許可申立書 | 住宅資金特別条項を利用する場合。他に、金銭消費貸借契約書、保証委託契約書、償還予定表も提出。 | ||
債権者宛てのラベルシール | 裁判所が債権者に書類を送付するときに使用する。 |
以上が、個人再生の申立てをするのに必要な書類一覧となります。
ただし、以上の書類以外にも裁判所から提出を命じられたり、各地方の裁判所によって提出する書類が異なることがあります。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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