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森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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こんにちは。司法書士の森野です。
個人再生手続きは、複雑な手続きであり、スケジュール管理が重要となります。
また、個人再生手続きは、各地の裁判所によって運用が異なりますが、基本的な流れは知っておくほうがいいでしょう。
そこで、今回は、個人再生手続きの基本的な流れを説明していきます。
個人再生では、手続きが複雑なため、弁護士や司法書士に依頼する人がほとんどです。
したがって、今回は、弁護士や司法書士に依頼するところからの流れをご紹介します。
弁護士や司法書士に相談後、手続きを依頼することになったら、委任契約書を結ぶことになります。
委任後に、弁護士や司法書士は、各債権者に受任通知書を送付します。
受任通知が債権者に到達すると、取り立てがストップします。
受任通知の送付と同時に取引履歴の開示を債権者に求めます。
そして、取引履歴が届くと、利息制限法に基づいて引き直し計算を行います。
もし、過払い金が発生している場合は、過払い金返還請求を行います。
申立てをするために、申立書、陳述書、債権者一覧表、財産目録、家計収支表などを作成します。
また、家計の収支を疎明するための書類や保有している財産の証明書などを弁護士や司法書士に提出します。
なお、裁判所へ提出する書類の様式については、各地の裁判所によって異なることがあるので、事前に確認をしておきます。
申立ての準備ができれば、住所地を管轄する地方裁判所に申立書等を提出します。
提出時に、申立手数料や郵便切手も併せて提出します。
ただし、申立手数料については、申立書に収入印紙を貼付します。
また、申立後に、裁判所に予納金を納めます。
もし、個人再生委員が選任される場合は、個人再生委員の報酬にあてる予納金も納めなければいけません。
なお、申立後に、裁判所によっては、個人再生委員の選任や履行可能テストを実地するところがあります。
裁判所は、書面での審査や本人への面談をするなどして、調べたうえで問題がなければ、再生手続きの開始を決定します。
また、個人再生委員を必ず選任する運用の裁判所では、個人再生委員が、申立人本人および申立人代理人と面談をするなどして、調査を行います。
そして、個人再生委員は、調査の結果を裁判所に報告し、裁判所はその報告を見て再生手続きを開始するかどうかを決定します。
再生手続開始後、裁判所による債権調査・確定作業が行われます。
業者によっては、再生手続開始決定日までの利息や遅延損害金を加えて、裁判所に債権額の届出をしてきます。
この場合は、正当な届出となるので、債務が少し増えた状態で手続きが進みます。
再生計画案を作成し、提出期限までに裁判所に提出します。
もし、提出期限までに再生計画案を提出できなかった場合は、再生手続きが廃止されます。
小規模個人再生の場合は、書面決議が行われます。
書面決議の結果、債権者の過半数または債権額の2分の1を超える不同意があると、再生手続きが廃止となります。
給与所得者等再生の場合は、債権者への意見聴取が行われます。
以上のような調査や書類の提出を経て、裁判所は認可または不認可を決定します。
この決定は、約1か月後に確定をします。
返済は、再生計画認可決定が確定した月の翌月から開始します。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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