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森野司法書士事務所

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個人再生手続きの概要とメリット・デメリット

こんにちは。司法書士の森野です。

「借金の返済が厳しくて債務整理したいけど、マイホームを手放したくない」
「借金の理由がギャンブルや浪費なので自己破産は難しそう」などでお悩みではないでしょうか? 

このような場合、「個人再生」という手続きを利用することができます。

個人再生をすれば、借金が減額され、マイホームを残すこともできます。

そこで、今回は、個人再生の手続きの概要やメリット・デメリットについて説明していきます。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。

個人再生手続きの種類と条件

個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

以下で、それぞれについて説明していきます。

1.小規模個人再生

小規模個人再生は、個人の債務者であれば、要件にあてはまる限り、利用することができます。

小規模個人再生をするための条件は、以下のとおりです。

  1. このままだと支払不能となるおそれがあること
  2. 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
  3. 再生債権の総額(住宅ローンなどの特定の債権は除外)が5,000万円を超えないこと
  4. 過半数の債権者が反対しないこと及び債権額の過半数の債権者が反対しないこと

2.給与所得者等再生

給与所得者等再生は、一般の会社員のように、定期的安定的な収入がある人が利用できます。

給与所得者等再生では、債権者の同意が条件とならないため、小規模個人再生をした場合に債権者の過半数が反対することが予想される場合に利用されます。

給与所得者等再生をするための条件は、以下のとおりです。

  1. このままだと支払不能となるおそれがあること
  2. 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
  3. 再生債権の総額(住宅ローンなどの特定の債権は除外)が5,000万円を超えないこと
  4. 給与またはこれに類する定期的な収入があって、額の変動が小さいこと

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

1.メリット

個人再生のメリットは、以下のとおりです。

借金の額を大幅に減額できる

個人再生では、以下の3つを比較して、最も高い金額を返済していくことになります。

①最低弁済基準
借金総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 借金総額の5分の1
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円 借金総額の10分の1
②清算価値基準

不動産、自動車、保険の解約返戻金、退職金など、保有している財産の総額。

③可処分所得の2年分

収入から税金、社会保険料、必要最低限の生活費を差し引いた金額の2年分

小規模個人再生の場合は、①と②を比べて、高い金額のほうを支払うことになります。

給与所得者等再生の場合は、①、②、③を比べて、最も高い金額を支払うことになります。

マイホームを残すことができる

個人再生では、住宅ローン特則という制度を利用することで、マイホームのローンを支払いながら、そのまま住み続けることができます。

住宅ローン特則を利用するための要件は、以下のとおりです。

  1. 本人が所有している
  2. 本人が居住している
  3. 建物の床面積の2分の1以上が居住用である
借金の原因を問われない

個人再生では、借金を作った理由を問われません。

ちなみに、自己破産では、借金を作った理由がギャンブルや浪費の場合は、返済義務が免除されないことがあります。

自己破産のような職業制限がない

個人再生では、自己破産のような職業制限がありません。

ちなみに、自己破産をする場合は、手続き中は一定の職業に就くことができなくなります。

2.デメリット

個人再生のデメリットは、以下のとおりです。

すべての債務が対象となる

個人再生では、任意整理のように特定の債権者を除いて手続きをすることができません。

したがって、車などのローンが残っている場合は、車などを手放さないといけないことがあります。

手続きに期間も費用もかかる

個人再生では、裁判所に提出する書類の作成、資料の収集をする必要があります。

また、申立書を提出したら終わりということではなく、決められた期限内に再生計画案などを提出する必要があり、手間がかかります。

なお、申立てをするには、申立費用を納めなければなりません。

信用情報に事故情報が登録される

個人再生をすると、信用情報機関に約5~10年は情報登録されることになります。

信用情報機関に情報登録されると、新たに借入れをしたりローン組むことができなくなります。

官報に名前と住所が掲載される

官報とは、国が発行する新聞のようなものです。

個人再生をすると、官報に住所と名前が掲載されます。

しかし、日常的に官報を見ている人や会社は、少ないでしょう。

したがって、個人再生をしても会社や家族にバレる可能性は低いと言えるでしょう。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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