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任意整理をしない方がいいケースとは?

こんにちは。司法書士の森野です。

「自分の状況では任意整理がいいのではないか?」
「個人再生や自己破産は避けたい」

というように最初から任意整理と決めつけるのは危険です。 

無理に任意整理をすると、後で返済が厳しくなり、後悔することになってしまいます。

そこで、今回は、任意整理をしない方がいいケースについて説明していきます。

任意整理をしない方がいいケース

任意整理は、原則として、将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済できるように相手方と交渉をする手続きです。

任意整理は、裁判所を利用しない手続きであるため、裁判所を利用する個人再生や自己破産より手軽に利用することができます。

しかし、最初から任意整理と決めつけて手続きを進めると危険であり、任意整理をしない方がいいケースがあります。

任意整理をしない方がいい7つのケースについて、以下で説明していきます。

  1. 任意整理では返済ができない場合
  2. 金利の低い業者からの借入れの場合
  3. 任意整理に応じない業者からの借入れの場合
  4. 借入額が少額の場合
  5. 新たな借入れをする予定の場合
  6. 債権者が強制執行の準備をしている場合
  7. 2度目の任意整理の場合

1.任意整理では返済ができない場合

任意整理は、原則として、将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済していきます。

将来利息をカットできる分、返済する負担を減らすことができます。

しかし、任意整理は、今ある借金を実際に返済していく手続きです。

そのため、しっかりと返済していく能力が必要になります。

もし、任意整理で返済していくのが厳しい場合は、個人再生や自己破産を検討することになります。

2.金利の低い業者からの借入れの場合

任意整理の最大のメリットは、将来利息をカットできるということです。

しかし、車や住宅などのローンの場合は低金利であり、任意整理をしてもそれほどメリットがありません。

また、車や住宅のローンを任意整理すると、車やマイホームを手放さなければいけない可能性があります。

なお、任意整理では、手続きの対象とする業者を選ぶことができます。

したがって、複数の借入先の中に車や住宅などのローンがある場合は、それらのローンを除外して任意整理をすることもできます。

3.任意整理に応じない業者からの借入れの場合

業者の中には、任意整理に応じてくれない業者もいます。

例えば、将来利息のカットに応じてくれなかったり、3年より短い期間での返済を言ってくる場合があります。

また、返済期間が短かったり、返済回数が少ない場合は、交渉が難しくなることがあります。

4.借入額が少額の場合

借入額が少額の場合は、その借入額に対しての利息も少額となります。

任意整理の大きなメリットは、将来利息をカットして、3~5年で返済していくということです。

したがって、借入額が少額の場合は、将来の利息の額と弁護士や司法書士に支払う費用を比べたときに、弁護士や司法書士に支払う費用の方が高くなる時があります。

この場合は、任意整理をするメリットがないと言えるでしょう。

5.新たな借入れをする予定の場合

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。

信用情報機関に事故情報が登録されると、新たな借入れやクレジットカードを作ることができなくなります。(いわゆるブラック状態です)

したがって、住宅ローンなどのローンを組む予定の場合は、任意整理をしないほうがいいでしょう。

ただし、借金を返すために新たに借入れをしていたり、借金で生活が苦しい場合は、早めに任意整理をしたほうがいいでしょう。

6.債権者が強制執行の準備をしている場合

業者が裁判で判決を取ると、給与などを差し押さえる強制執行をすることができます。

この強制執行は、個人再生や自己破産であれば止めることができます。

しかし、任意整理では、強制執行を止めることができません。

この場合は、任意整理での交渉が難しくなります。

7.2度目の任意整理の場合

過去に任意整理により将来利息をカットして返済期間も決めて和解したのに、返済できずに2度目の任意整理をする場合は、業者が任意整理に応じてくれない場合があります。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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