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無職でも任意整理をすることができるのか?

こんにちは。司法書士の森野です。

任意整理手続きは、相手方に借金を返済していく手続きです。

では、無職で収入がない場合は、任意整理をすることができないのでしょうか?

今回は、無職の方でも任意整理をすることができるのかどうかについて説明していきます。

無職でも任意整理をすることができるのか?

任意整理は、原則として、将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済できるように相手方と交渉をする手続きです。

したがって、任意整理をするためには、相手方に返済していく資金が必要になります。

それでは、無職で無収入の場合は、任意整理をすることができないのでしょうか?

1.無職でも任意整理をすることができるケース

無職の方でも、以下の場合は、任意整理をすることができることがあります。

  1. 就職をして収入を得る見込みがある場合
  2. 家族などから援助を受けられる場合

以下で、それぞれについて説明していきます。

就職をして収入を得る見込みがある場合

任意整理を検討している段階では無職で無収入であっても、今後就職をする予定で収入を得る見込みがあれば任意整理をすることができる可能性があります。

また、正社員でなくても、アルバイトやパートであっても可能です。

ただし、任意整理では、3~5年の分割払いで返済していける収入が必要となります。

したがって、就職をしても、収入から返済できなければ任意整理はできなくなります。

家族などから援助を受けられる場合

任意整理では、必ず本人の収入から支払わなければいけないという決まりはありません。

したがって、専業主婦や学生など無職の方でも家族などから援助を受けられる場合は、任意整理をすることが可能となります。

ただし、この場合は、家族などに任意整理をすることを話して協力してもらう必要があるので、任意整理をすることがバレてしまいます。

2.無職で任意整理をすることができない場合は自己破産

今後就職して収入を得る見込みがない方や家族などから援助を受けられない方は、任意整理をすることは難しいでしょう。

この場合は、自己破産を検討することになります。

自己破産とは、裁判所から免責を得ることにより、借金を返済する義務を免除してもらえる手続きです。

自己破産であれば、無職で無収入であっても利用することができます。

また、無職の生活保護受給者であっても利用することができます。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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