任意整理をするとETCカードが使えなくなる?

こんにちは。司法書士の森野です。

高速道路を頻繁に利用する方にとっては、ETCカードが必要となるでしょう。

では、任意整理をするとETCカードも使えなくなるのでしょうか?

今回は、任意整理をするとETCカードが使えなくなるのかどうかについて説明していきます。

任意整理をするとETCカードが使えなくなるのか?

任意整理は、原則として、将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済できるように相手方と交渉をする手続きです。

任意整理をすると、現在使っているクレジットカードは使えなくなります。

それでは、現在使っているETCカードも使えなくなるのでしょうか?

1.任意整理をするとETCカードが使えなくなる

任意整理をすると、クレジット付きのETCカードは使えなくなります。

なぜならば、任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるからです。

信用情報機関に事故情報が登録されると、クレジットカードが使えなくなったり、新たな借入れができなくなります。

そのため、クレジット付きのETCカードも使えなくなります。

では、クレジット付きのETCカードについては、任意整理の対象から除外すれば、ETCカードを使い続けることができるのでしょうか?

任意整理の対象から除外したとしても、更新の時には、その会社が信用情報を確認することにより事故情報が知られるので、いずれ使えなくなります。

それでは、信用情報から事故情報が抹消されるまで、ETCカードを持つことはできないのでしょうか?

2.ETCパーソナルカードであれば使える

任意整理をしたとしてもETCパーソナルカードであれば使うことができます。

それでは、ETCパーソナルカードとは、どのようなカードなのでしょうか?

ETCパーソナルカードとは、有料道路の支払いに利用できるクレジット機能がないETCカードです。

ただし、利用をするためには、あらかじめデポジット(保証金)の預託が必要となります。

また、このデポジット(保証金)は、プリペイドカードのような前払金ではないので、通行料金に使用することはできません。

通行料金の支払いについては、金融機関口座から1か月単位での引き落としとなります。

以上のように、ETCパーソナルカードであれば、クレジット付きのETCカードのような審査がなく、信用情報に事故情報が登録されていても作成、利用することが可能です。

任意整理ならお任せください

任意整理とは、裁判所を使わずに原則、将来の利息をカット、今ある債務を3~5年程度で分割弁済できるように債権者と交渉する手続きです。

債権者から一括返済の請求をされているというような場合や現在お支払いが苦しい場合は、当事務所にお任せください。

当事務所がお客様の代理人として、債権者とお支払いについての交渉をさせていただきます。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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