こんにちは。司法書士の森野です。
債務整理の方法のうち、個人再生と自己破産は「官報」に個人情報が掲載されます。
それでは、任意整理をしたときも「官報」に個人情報が掲載されるのでしょうか?
今回は、任意整理をしたときに「官報」に掲載されるのかどうかについて説明していきます。
任意整理は、原則として、将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済できるように相手方と交渉をする手続きです。
それでは、任意整理をすると「官報」に個人情報が掲載されるのでしょうか?
以下で、説明していきます。
債務整理をすると、「官報」に掲載されて、「「官報」からバレるのではないか?」と不安になり、債務整理するのを躊躇される方もいらっしゃると思います。
確かに、「官報」に掲載されると、家族や会社などの周囲の人にバレる可能性があります。
しかし、任意整理では、「官報」に住所や名前などの個人情報が掲載されません。
債務整理の方法のうち、「官報」に個人情報が掲載されるのは、個人再生と自己破産です。
「官報」とは、国が発行している機関紙です。
「官報」には、法律・政令・条例、大臣の人事、公告などの情報が掲載されています。
「官報」を読む方法としては、紙媒体を購入する、または、インターネットで閲覧する方法があります。
インターネットで閲覧する場合は、直近30日分であれば、無料で閲覧することができます。
「官報」に個人情報が掲載されても、家族や会社などの周りの人にバレる可能性は低いでしょう。
なぜならば、一般の方が、「官報」を閲覧している可能性は低く、「官報」を閲覧している会社も一部に限られます。
でも、「「官報」で名前検索ができるのではないか?」と不安になるでしょう。
インターネット版の有料プランでは、キーワードでの検索が可能です。
しかし、プライバシーを侵害する行為や名誉を毀損する行為は、利用規約によって禁止されています。
したがって、「官報」で得た情報を、他の人に広めたり、悪用する可能性は低いでしょう。
任意整理をしても「官報」には個人情報が掲載されませんが、信用情報機関に事故情報が登録されます。
信用情報機関に事故情報が登録されると、完済から5年間は、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできなくなります。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。