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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
銀行のカードローンを任意整理の対象とする場合は、その銀行の口座が一定期間凍結される可能性があります。
これから任意整理しようと考えている方も、銀行口座が凍結すると困りますよね?
そこで、今回は、任意整理をするとご自身の銀行口座が凍結するのかどうかについて説明していきます。
任意整理は、原則として、将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済できるように相手方と交渉をする手続きです。
もちろん、銀行のカードローンなどの借金も対象となります。
それでは、どのような場合に銀行口座が凍結するのでしょうか?
以下で、説明していきます。
以下のような場合には、銀行口座が凍結する可能性があります。
以下で、それぞれについて説明していきます。
銀行のカードローンなどの借金を任意整理の対象とした場合、その銀行の銀行口座が凍結される可能性が高いです。
また、その銀行の別支店の口座もすべて凍結されます。
銀行カードローンとその系列の消費者金融のどちらにも借金があり、消費者金融だけを任意整理する場合、その銀行の銀行口座が凍結されることがあります。
例えば、三菱UFJ銀行のバンクイックとアコムから借金をしていて、アコムだけを任意整理の対象とした場合、三菱UFJ銀行の銀行口座が凍結する可能性があります。
以下のような場合には、銀行口座が凍結しません。
以下で、それぞれについて説明していきます。
銀行の口座を持っていても、その銀行から借入れをしていない場合は、その銀行口座は凍結されません。
しかし、信用情報機関に事故情報が登録されますので、他の銀行に任意整理をしていることがバレます。
また、銀行口座を持っている銀行の系列の消費者金融を任意整理したとしても、その銀行からカードローンなどの借入れをしていなければ、その銀行の銀行口座が凍結されることはありません。
銀行から借入れがあっても任意整理の対象にしなければ、その銀行口座は凍結しません。
しかし、信用情報機関に事故情報が登録されますので、他の銀行に任意整理をしていることがバレます。
また、銀行カードローンとその系列の消費者金融のどちらにも借金があり、消費者金融だけを任意整理する場合、その銀行の銀行口座が凍結されることがあります。
銀行口座が凍結すると、以下のようなことになります。
以下で、それぞれについて説明していきます。
銀行口座が凍結すると、口座から現金の引き出しができなくなります。
また、引き出しだけではなく、公共料金の引き落としや、振込みなどもできなくなります。
したがって、凍結が解除されるまで、その口座は使えなくなってしまいます。
もし、口座に預金が残っている場合は、借金と預金が相殺されてしまいます。
例えば、借金が100万円で預金が30万円ある場合は、相殺すると借金が70万円になり、70万円について分割払いの交渉をしていくことになります。
銀行口座が凍結する前に、以下のことをやっておきましょう。
以下で、それぞれについて説明していきます。
上記でも説明しましたが、口座に預金がある場合は、借金と相殺されてしまいます。
したがって、口座に預金がある場合は、口座が凍結する前に全額引き出して、任意整理の対象ではない銀行の口座に移しておきましょう。
銀行口座が凍結すると、現金の引き出しができなくなってしまいます。
そうなると、口座に給与が振り込まれても引き出せなくなってしまいます。
したがって、凍結する前に給与の振込口座を変更しておくといいでしょう。
銀行口座が凍結すると、公共料金等の引き落としもできなくなってしまいます。
したがって、凍結をする前に、引き落とし口座を変更するか、払込用紙での支払いに変更をしておきましょう。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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