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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
任意整理は、一般の方には中身がよくわからない手続きだと思います。
そのため、どのくらいの期間がかかるのかわからず、任意整理をするのを躊躇される方もいるでしょう。
そこで、今回は、任意整理手続きにかかる期間について説明していきます。
任意整理手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。
それでは、1~8までどれくらいの期間がかかるのでしょうか?
以下で、説明していきます。
任意整理手続きの期間は、「手続期間」と「返済期間」に分けることができます。
「手続期間」は、上記の1から6(相談から和解成立まで)の期間のことです。
この「手続期間」で、だいたい3~6か月がかかります。
また、ほとんどの弁護士や司法書士は、費用をすべて積み立ててからじゃないと和解交渉に進みません。
したがって、弁護士や司法書士に支払う費用については、「手続期間」に支払うことになります。
「返済期間」は、上記の7~8(返済スタートから完済まで)の期間のことです。
任意整理は、原則として、将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済できるように交渉する手続きです。
したがって、「返済期間」は、3~5年ということになります。
上記で説明をした期間は、あくまで目安です。
実際は、以下のような事情によって遅れることがあります。
以下で、詳しく説明していきます。
上記で説明したとおり、ほとんどの弁護士や司法書士は、すべての費用を積み立てるまで和解交渉に進みません。
ほとんどの事務所では、1か月に1回の積み立てになっているでしょう。
つまり、積立てが1回遅れると、和解交渉まで1か月延びることになります。
業者によっては、「任意整理に応じてくれない」「3年より短い期間での和解にしか応じない」ということで和解交渉が難航することがあります。
任意整理は、裁判所が介入しない手続きで、お互いの合意が必要となります。
そのため、業者が和解案に納得しない場合は、和解交渉が難航して、任意整理手続きが長引くことがあります。
依頼者と連絡がとれない場合も任意整理手続きが長引きます。
なぜならば、弁護士や司法書士は、依頼者の代理人として業者と交渉していますので、依頼者の意向を無視して手続きを進めることができないからです。
任意整理手続きを依頼してからは、特にご自身で何かするということはありません。
任意整理手続きで唯一していただくとすれば、電話に出ていただくことと費用を積み立てていただくことでしょう。
個人再生や自己破産のように、必要書類を集めたり、家計簿をつけたりする必要がありません。
しかし、何もしなくていいからこそ、「どうなっているのだろう?」と不安になるでしょう。
ネットで手続きをの流れを調べても、実際の進捗状況は聞いてみないと分かりません。
したがって、進捗状況については、担当の弁護士や司法書士に聞いてみましょう。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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