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森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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こんにちは。司法書士の森野です。
借金問題の解決に任意整理という手続きがあると分かっても、ご自身の借金額で利用できるのかどうか気になるのではないでしょうか?
そこで、今回は、任意整理はいくらからできるのかについて説明していきます。
任意整理では、原則として、将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済できるように交渉します。
それでは、任意整理には、借金額がいくらから利用できるというような制限はあるのでしょうか?
任意整理手続きを利用するのに、「借金額がいくら以上」というような制限はありません。
借金額が100万円であっても、500万円であっても利用することができます。
「毎月の支払いが利息だけになっている」「借金の返済で生活が苦しい」というような場合は、任意整理を検討すべきでしょう。
ただし、借金額が、あまりに少額の場合は注意が必要です。
借金額が少額だと、カットできる将来利息より、弁護士や司法書士に支払う費用の方が高くなるということがあります。
この場合だと任意整理をするメリットがないことになります。
取引期間が長ければ、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金の対象となる場合は、借金額が減額となったり、借金がなくなり過払い金が返還される可能性があります。
それでは、どのような方が過払い金の対象となるのでしょうか?
貸金業者からの借入に関して、次の2つに当てはまれば、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金の計算を一般の方がするのは、難しいと思います。
もし、上記の2つに該当する場合は、弁護士や司法書士に相談してみましょう。
任意整理には、借金額について特に制限はありません。
したがって、任意整理をするかどうかの基準は、借金額ではなくて、3年(長くて5年)で返済していけるかどうかになります。
もし、3年で返済していくのが難しい場合は、他の債務整理手続きである個人再生や自己破産を検討することになるでしょう。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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