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任意整理はいくらからできるのか?

こんにちは。司法書士の森野です。

借金問題の解決に任意整理という手続きがあると分かっても、ご自身の借金額で利用できるのかどうか気になるのではないでしょうか?

そこで、今回は、任意整理はいくらからできるのかについて説明していきます。

任意整理はいくらからできるのか?

任意整理では、原則として、将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済できるように交渉します。

それでは、任意整理には、借金額がいくらから利用できるというような制限はあるのでしょうか?

1.特に制限はない

任意整理手続きを利用するのに、「借金額がいくら以上」というような制限はありません。

借金額が100万円であっても、500万円であっても利用することができます。

「毎月の支払いが利息だけになっている」「借金の返済で生活が苦しい」というような場合は、任意整理を検討すべきでしょう。

ただし、借金額が、あまりに少額の場合は注意が必要です。

借金額が少額だと、カットできる将来利息より、弁護士や司法書士に支払う費用の方が高くなるということがあります。

この場合だと任意整理をするメリットがないことになります。

2.取引期間が長ければ過払いの可能性あり

取引期間が長ければ、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金の対象となる場合は、借金額が減額となったり、借金がなくなり過払い金が返還される可能性があります。

それでは、どのような方が過払い金の対象となるのでしょうか?

貸金業者からの借入に関して、次の2つに当てはまれば、過払い金が発生している可能性があります。

  1. 平成22617日以前に借入を開始した方
  2. 借金を完済して10年以内の方

過払い金の計算を一般の方がするのは、難しいと思います。

もし、上記の2つに該当する場合は、弁護士や司法書士に相談してみましょう。

3.任意整理をするかどうかの基準

任意整理には、借金額について特に制限はありません。

したがって、任意整理をするかどうかの基準は、借金額ではなくて、3年(長くて5年)で返済していけるかどうかになります。

もし、3年で返済していくのが難しい場合は、他の債務整理手続きである個人再生や自己破産を検討することになるでしょう。

任意整理ならお任せください

任意整理とは、裁判所を使わずに原則、将来の利息をカット、今ある債務を3年程度で分割弁済できるように債権者と交渉する手続きです。

債権者から一括返済の請求をされている場合や返済が難しくなってきている場合は、当事務所にお任せください。

当事務所がお客様の代理人として、債権者と分割払いの交渉をさせていただきます。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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