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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「任意整理手続きをするとブラックリストに載るのではないか?」
このように心配になって、任意整理手続きをするのを躊躇してしまっていないでしょうか?
そこで、今回は、任意整理をするとどこにどのように登録されて、どのようなデメリットがあるのか説明していきます。
「任意整理をするとブラックリストに載ってしまうのではないか?」と心配で、任意整理手続きをするのを躊躇していないでしょうか?
しかし、そもそも「ブラックリスト」というものはありません。
この「ブラックリスト」というものは、信用情報機関に事故情報が登録されるという意味で使われています。
業者は、自己が加盟する信用情報機関に、その人の信用情報を照会し、その情報を参考に新たな貸し付けなどをするかどうかを決めているのです。
登録される信用情報は、各信用情報機関により異なります。
それでは、任意整理をした場合は、事故情報が登録されるのでしょうか?
信用情報機関の中で、任意整理をした旨が登録されるのは、JICCだけです。
したがって、CICやKSCでは、任意整理をした旨が登録されないことになります。
ただし、CICやKSCも、3か月以上の延滞となれば、延滞としての事故情報が登録されます。
また、KSCでは、任意整理をした旨は登録されませんが、保証会社により代位弁済が行われた旨が登録されて事故情報として登録されます。
信用情報の事故情報は、永久に登録されるというわけではありません。
任意整理後、借金を完済してから5年程度残ります。
また、任意整理の和解による支払い中も事故情報が登録されています。
任意整理は、3~5年の分割払いで返済できるように交渉する手続きです。
したがって、支払い期間中と完済後で8~10年は、信用情報に事故情報が情報登録されることになるでしょう。
ただし、8~10年というのは、あくまで目安です。
事故情報は、抹消されても信用情報機関から通知などは来ません。
それでは、どのようにして事故情報が抹消されたことを調べればいいのでしょうか?
調べる方法として、ご自身の信用情報を取り寄せて確認する方法があります。
完済をしてから8~10年経過したタイミングで、ご自身の信用情報を取り寄せれば、事故情報が抹消されているかどうかを確認できます。
各信用情報機関の信用情報の取り寄せ方については、各信用情報機関のホームページでご確認ください。
信用情報機関に事故情報が登録された場合のデメリットとして、以下のようなことがあります。
任意整理を開始して8~10年は、上記のようなことはできなくなります。
しかし、8~10年を経過し、事故情報も抹消されていれば、新たな借入れをしたりクレジットカードを作成したりすることができるようになります。
ただし、任意整理をした会社や関連会社では、新たに借入れをしたりクレジットカードを作ったりすることができなくなる可能性が高いです。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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