任意整理なら住宅や車のローンを除外できる?

こんにちは。司法書士の森野です。

「任意整理をすると住宅や車を手放さないといけないのでしょうか?」

任意整理なら住宅や車のローンを除外して、他の借金だけを任意整理することができます。

今回は、任意整理で住宅や車のローンを除外する場合について説明していきます。

任意整理なら住宅や車のローンを除外できる?

住宅ローンの場合は、自宅に「抵当権」という権利が付いています。

この「抵当権」とは、住宅ローンの返済が滞った時に、金融機関が抵当権を設定した不動産を売却し、優先的に貸したお金を回収できるという権利です。

したがって、住宅ローンを任意整理すると、自宅が売却されてしまいます。

車のローンの場合は、「所有権留保」が付いています。

この「所有権留保」とは、車のローンを完済するまでは、車の所有権は販売会社や信販会社にあるというものです。

したがって、車のローンを任意整理すると、車が引き上げられてしまいます。

では、任意整理では、住宅ローンや車のローンなどのすべての借金を対象としなければいけないのでしょうか?

1.任意整理なら住宅や車のローンを除外することができる

個人再生や自己破産であれば、すべての借金を対象としなければいけません。

したがって、住宅や車のローンだけを除外するということはできないのです。

一方、任意整理は、裁判所を利用せずに、3~5年の分割払いで弁済ができるように相手方と交渉する手続きです。

任意整理では、個人再生や自己破産のように、すべての借金を対象としなければいけないというルールはありません。

したがって、任意整理であれば、住宅ローンや車のローンについて除外することができます。

2.除外したローンは今まで通り支払う必要がある

任意整理から除外したローンは、今までどおり支払っていく必要があります。

つまり、任意整理手続きの対象とした借金+除外した住宅や車のローンについて、毎月支払っていく必要があるのです。

もし、除外した住宅ローンや車のローンの支払いができなくなると、上記で説明した通り、住宅が売却されたり、車が引き上げられたりします。

したがって、任意整理手続き前に、しっかりと支払っていけるかどうかを検討する必要があります。

3.住宅ローンの返済が厳しい場合

上記でも説明したとおり、任意整理から住宅ローンを除外しても、今まで通り住宅ローンを支払っていく必要があります。

もし、住宅ローンの支払いができなくなると、自宅が売却されてしまいます。

これでは、せっかく任意整理手続きから除外したのに、意味がなくなってしまいます。

このようなことにならないように、個人再生手続きの「住宅資金特別条項」を利用するという選択肢があります。

個人再生手続きの「住宅資金特別条項」を利用すれば、住宅ローンを残して、他のすべての借金ついては1/5程度まで減額することができます。

ただし、住宅ローンについては、減額されず全額を返済する必要があります。

しかし、任意整理では、今ある借金については減額されません。

したがって、個人再生手続きの「住宅資金特別条項」を利用すれば、任意整理で住宅ローンを除外するよりも負担が少なくなります。

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