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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「任意整理をすると住宅や車を手放さないといけないのでしょうか?」
任意整理なら住宅や車のローンを除外して、他の借金だけを任意整理することができます。
今回は、任意整理で住宅や車のローンを除外する場合について説明していきます。
住宅ローンの場合は、自宅に「抵当権」という権利が付いています。
この「抵当権」とは、住宅ローンの返済が滞った時に、金融機関が抵当権を設定した不動産を売却し、優先的に貸したお金を回収できるという権利です。
したがって、住宅ローンを任意整理すると、自宅が売却されてしまいます。
車のローンの場合は、「所有権留保」が付いています。
この「所有権留保」とは、車のローンを完済するまでは、車の所有権は販売会社や信販会社にあるというものです。
したがって、車のローンを任意整理すると、車が引き上げられてしまいます。
では、任意整理では、住宅ローンや車のローンなどのすべての借金を対象としなければいけないのでしょうか?
個人再生や自己破産であれば、すべての借金を対象としなければいけません。
したがって、住宅や車のローンだけを除外するということはできないのです。
一方、任意整理は、裁判所を利用せずに、3~5年の分割払いで弁済ができるように相手方と交渉する手続きです。
任意整理では、個人再生や自己破産のように、すべての借金を対象としなければいけないというルールはありません。
したがって、任意整理であれば、住宅ローンや車のローンについて除外することができます。
任意整理から除外したローンは、今までどおり支払っていく必要があります。
つまり、任意整理手続きの対象とした借金+除外した住宅や車のローンについて、毎月支払っていく必要があるのです。
もし、除外した住宅ローンや車のローンの支払いができなくなると、上記で説明した通り、住宅が売却されたり、車が引き上げられたりします。
したがって、任意整理手続き前に、しっかりと支払っていけるかどうかを検討する必要があります。
上記でも説明したとおり、任意整理から住宅ローンを除外しても、今まで通り住宅ローンを支払っていく必要があります。
もし、住宅ローンの支払いができなくなると、自宅が売却されてしまいます。
これでは、せっかく任意整理手続きから除外したのに、意味がなくなってしまいます。
このようなことにならないように、個人再生手続きの「住宅資金特別条項」を利用するという選択肢があります。
個人再生手続きの「住宅資金特別条項」を利用すれば、住宅ローンを残して、他のすべての借金ついては1/5程度まで減額することができます。
ただし、住宅ローンについては、減額されず全額を返済する必要があります。
しかし、任意整理では、今ある借金については減額されません。
したがって、個人再生手続きの「住宅資金特別条項」を利用すれば、任意整理で住宅ローンを除外するよりも負担が少なくなります。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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