神戸市で債務整理のご相談なら
森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分 / 山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし
受付時間 | 平日:9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝日(事前予約にて対応可) |
---|
こんにちは。司法書士の森野です。
弁護士や司法書士が任意整理の依頼を受けると、対象となる業者に「受任通知」を送付します。
この「受任通知」が相手方に届くと、請求や督促がストップします。
今回は、「受任通知」を送った場合の効果や送付の際の注意点について説明していきます。
「受任通知」を送る前後で、次のようなことに注意しなければいけません。
以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。
債務整理手続きは、債務者の生活を再建するための手続きです。
それなのに、新たな借入れをすると、債務整理をしても新たな借入れのせいで生活を再建できなくなってしまいます。
また、債務者が債務整理手続きを依頼するときは、すでに支払不能または困難となっているはずであり、「受任通知」を送付後に新たな借入れを行うことは詐欺的行為となります。
したがって、新たな借入れは絶対にしないようにしましょう。
信用情報機関として、以下の3つの機関があります。
「受任通知」を送付すると、信用情報機関に情報登録されます。
そして、信用情報機関に情報登録されると、新たな借入れをしたりクレジットカードを作ったりできなくなります。
保証人が付いている借金の場合は、「受任通知」を送付すると保証人に請求がいく可能性があります。
もし、保証人に請求がいくと迷惑をかけることになってしまいます。
このような場合は、保証人が付いている借金については任意整理手続きから除外することもあります。
借入れをしている銀行に任意整理手続きの「受任通知」を送付すると、銀行口座が凍結されて入出金ができなくなります。
そして、銀行口座に残高があると、借金と相殺されてしまいます。
もし、銀行口座に残高がある場合は、事前に引き出したほうがいいでしょう。
特に、給与が振り込まれる口座の場合は、給与の振込口座を変更しておくほうがいいでしょう。
また、光熱費や保険料の自動振替をしている場合は、引き落としができなくなります。
したがって、引き落とし口座を変更するか、現金での支払いに変更しておきましょう。
クレジットカードの支払方法を銀行口座からの引き落としにしている場合は、「受任通知」を送付してもしばらくの間は引き落としが止まらないことがあります。
したがって、口座に残高がある場合は、口座残高を0にして、引き落としがされないようにする必要があります。
また、携帯料金、公共料金などをクレジットカードで支払っている場合は、事前に支払方法を変更する必要があります。
「受任通知」を送付すると取立ては禁止されますが、訴訟や強制執行などの法的手段による債権回収自体は禁止されているわけではありません。
したがって、訴訟や強制執行まで進んでいる場合は、裁判での対応が必要となります。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
〒655-0892
兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21
フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分
山陽垂水駅から徒歩3分
駐車場なし
平日:9:00~18:00
土日祝(事前予約にて対応可)