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任意整理の受任通知で請求や督促がストップ

こんにちは。司法書士の森野です。

弁護士や司法書士が任意整理の依頼を受けると、対象となる業者に「受任通知」を送付します。

この「受任通知」が相手方に届くと、請求や督促がストップします。

今回は、「受任通知」を送った場合の効果や送付の際の注意点について説明していきます。

「受任通知」で請求や督促がストップ

弁護士や司法書士が、任意整理を受任した後、最初に行う仕事が「受任通知」の発送です。

この「受任通知」が相手方に届くと、請求や督促がストップします。

なぜならば、貸金業法211項は、弁護士や司法書士の受任通知があった後、正当な理由がないのに債権者等が直接本人に債務の弁済をすることを禁止しているからです。

もし、違反した場合は、貸金業者等は、行政処分および刑事罰の対象となります。

そのため、ほとんどの債権者が依頼者に対して直接の取立てを停止します。

「受任通知」の記載内容

「受任通知」は、債務者が債務整理手続きに入った旨を通知するものですが、併せて以下のような内容も通知します。

  1. 弁護士や司法書士が依頼を受けて、債務整理手続きを行うこと
  2. 本人や家族への連絡や取立行為を中止すること
  3. 取引履歴を開示すること
  4. 過払い金が発生している場合はすべての過払い金を請求すること
  5. 受任通知が権利の承認による時効の更新としての債務の承認でないこと

依頼をすれば、弁護士や司法書士が業者に「受任通知」を送付するので、「受任通知」の内容を見ることはないでしょう。

しかし、以上のような内容が「受任通知」として、業者に届いていると知っていれば安心できるでしょう。

「受任通知」を送付する際の注意点

「受任通知」を送る前後で、次のようなことに注意しなければいけません。

  1. 新たな借入れは絶対にしない
  2. 信用情報に事故情報が登録される
  3. 保証人に請求がいく
  4. 送付先が銀行の場合は銀行口座が凍結する
  5. クレジットカードの引き落としはすぐには止まらない
  6. 訴訟や強制執行は禁止されていない

以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。

1.新たな借入れは絶対にしない

債務整理手続きは、債務者の生活を再建するための手続きです。

それなのに、新たな借入れをすると、債務整理をしても新たな借入れのせいで生活を再建できなくなってしまいます。

また、債務者が債務整理手続きを依頼するときは、すでに支払不能または困難となっているはずであり、「受任通知」を送付後に新たな借入れを行うことは詐欺的行為となります。

したがって、新たな借入れは絶対にしないようにしましょう。

2.信用情報に事故情報が登録される

信用情報機関として、以下の3つの機関があります。

  1. JICC
  2. CIC
  3. 全国銀行個人信用情報センター

「受任通知」を送付すると、信用情報機関に情報登録されます。

そして、信用情報機関に情報登録されると、新たな借入れをしたりクレジットカードを作ったりできなくなります。

3.保証人に請求がいく

保証人が付いている借金の場合は、「受任通知」を送付すると保証人に請求がいく可能性があります。

もし、保証人に請求がいくと迷惑をかけることになってしまいます。

このような場合は、保証人が付いている借金については任意整理手続きから除外することもあります。

4.送付先が銀行の場合は銀行口座が凍結する

借入れをしている銀行に任意整理手続きの「受任通知」を送付すると、銀行口座が凍結されて入出金ができなくなります。

そして、銀行口座に残高があると、借金と相殺されてしまいます。

もし、銀行口座に残高がある場合は、事前に引き出したほうがいいでしょう。

特に、給与が振り込まれる口座の場合は、給与の振込口座を変更しておくほうがいいでしょう。

また、光熱費や保険料の自動振替をしている場合は、引き落としができなくなります。

したがって、引き落とし口座を変更するか、現金での支払いに変更しておきましょう。

5.クレジットカードの引き落としはすぐには止まらない

クレジットカードの支払方法を銀行口座からの引き落としにしている場合は、「受任通知」を送付してもしばらくの間は引き落としが止まらないことがあります。

したがって、口座に残高がある場合は、口座残高を0にして、引き落としがされないようにする必要があります。

また、携帯料金、公共料金などをクレジットカードで支払っている場合は、事前に支払方法を変更する必要があります。

6.訴訟や強制執行は禁止されていない

「受任通知」を送付すると取立ては禁止されますが、訴訟や強制執行などの法的手段による債権回収自体は禁止されているわけではありません。

したがって、訴訟や強制執行まで進んでいる場合は、裁判での対応が必要となります。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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