任意整理で借金を減額することはできるか?

こんにちは。司法書士の森野です。

任意整理では、将来利息をカットして、3~5年の分割払いで返済していけるように業者と交渉をします。

それでは、交渉で借金そのものを減らすことはできるのでしょうか?

今回は、任意整理で借金を減額できるのかどうかについて説明していきます。

任意整理で借金を減額することができるか?

債務整理手続きには、任意整理、個人再生、自己破産があります。

個人再生であれば、裁判所の認可を受けて借金を減額させることができます。

自己破産であれば、裁判所の免責を受けて借金が無くなります。

それでは、任意整理の場合はどうでしょうか?

任意整理は、今ある借金の額をベースに3~5年の分割払いで返済していけるように業者と交渉をします。

したがって、原則として、任意整理の場合は、借金が減額されません。

しかし、例外として、借金が減額されることもあります

1.将来利息はカットできる

任意整理では、将来利息をカットして、業者と交渉をしていきます。

もし、任意整理をしなければ、今後も利息を含めて返済をしていかなければいけません。

したがって、任意整理をすることにより、支払うべき利息分が減ったと考えることができます。

しかし、借り入れをしてから数回しか返済していない場合や業者によっては、将来利息を含めるように言ってくることがあります。

一括で弁済する場合は減額できることがある

任意整理では、3~5年の分割払いで弁済できるように業者と交渉をします。

この場合は、原則として、減額がされません。

しかし、一括で弁済する場合は、借金を減額してくれることがあります。

ただし、業者によっては、一括弁済でも減額をしてくれないことがあります。

また、借金の金額によっては、一括弁済が難しいということもあるでしょう。

したがって、一括弁済での減額は、ハードルが高いものとなります。

それでも、一括弁済ができるのであれば、「一括弁済をするから減額してほしい」と交渉するといいでしょう。

3.過払い金の計算により減額できることがある

過払い金という言葉は、CMで耳にしたことがあるでしょう。

では、どのような人が過払い金の対象となるのでしょうか?

貸金業者からの借入に関して、次の2つに当てはまれば、過払い金が発生している可能性があります。

  1. 平成22617日以前に借入を開始した方
  2. 借金を完済して10年以内の方

上記の2つに当てはまれば、借金の減額または過払い金が返還される可能性があります。

4.交渉は弁護士や司法書士に任せましょう

任意整理では、借金の減額に応じるかどうかは、業者の判断次第となります。

したがって、一般の方が借金の減額の交渉をしても、業者は応じてくれないことが多いでしょう。

また、過払い金の計算は、一般の方にとっては複雑で難しいでしょう。

計算を間違うと、「もっと減額できたのに」「もっと過払い金が返還されたはずなのに」ということになりかねません

そして、過払い金の交渉には、裁判例や論点を知っておく必要があります。

ご自身が損をしないためにも、交渉を弁護士や司法書士に任せましょう。

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