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任意整理のメリット・デメリット

こんにちは。司法書士の森野です。

任意整理手続きは、裁判所を利用しない手軽な借金の整理方法です。

今回は、任意整理のメリット・デメリットについて説明していきます。

任意整理のメリット

任意整理手続きをするメリットとして、以下の4つがあります。

  1. 過払い金の計算により借金が減額される可能性がある
  2. 原則として将来利息がカットされる
  3. 特定の債権者を手続きの対象とすることができる
  4. 弁護士や司法書士に依頼すれば督促がストップする

以下で、それぞれについて詳しく説明します。

1.過払い金の計算により借金が減額される可能性がある

過払い金とは、簡単にいえば、貸金業者等に支払い過ぎていた利息のことです。

貸金業者からの借入に関して、次の2つに当てはまれば、過払い金が発生している可能性があります。

  1. 平成22617日以前に借入を開始した方
  2. 借金を完済して10年以内の方

もし、過払い金の対象になる場合は、借金の減額または過払い金が返還される可能性があります。

2.原則として将来利息がカットされる

任意整理手続きをすると、原則として、将来の利息がカットされます。

例えば、借金が100万円で利息が15%の場合、1か月に12,500円も利息を支払っていることになります。

しかし、任意整理手続きをすると、原則として将来の利息がカットされるので、現在の借金額である100万円をベースに分割払いの交渉をしていきます。

ただし、借りてから数回しか返済していない場合や業者によっては、将来利息をカットしてくれないこともあります。

3.特定の債権者を手続きの対象とすることができる

裁判所を利用しない任意整理手続きでは、特定の債権者を対象とすることができます。

他の債務整理手続きである個人再生や自己破産は、裁判所を利用する手続きで全ての債権者を対象としなければいけません。

したがって、任意整理手続きでは、車のローンや住宅のローンなどを対象としないことができます。

4.弁護士や司法書士の依頼すれば督促がストップする

弁護士や司法書士が依頼を受けると、業者に対して依頼を受けた旨の「受任通知」を送付します。

この「受任通知」が業者に届くと、業者からの連絡が弁護士や司法書士にいくので、直接督促が来ることがなくなります。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットには、以下の3つがあります。

  1. 信用情報に事故情報が登録される
  2. 借金の元本は減額されない
  3. 業者が任意整理に応じてくれない場合がある

以下で、それぞれについて詳しく説明します。

1.信用情報に事故情報が登録される

まず、信用情報機関には、以下の3つがあります。

  1. JICC
  2. CIC
  3. 全国銀行個人信用情報センター

任意整理をすると、業者が加盟している信用情報機関に弁護士や司法書士が介入した旨の登録がされます。

この登録がされると、一定期間、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。

任意整理手続きをする上で、これが一番のデメリットになるでしょう。

しかし、何もしなければ、何も変わりません。

生活を再建するためにも、勇気を出して一歩を踏み出してみましょう。

2.借金の元本は減額されない

任意整理手続きは、今ある借金を3~5年の分割払いができるように交渉する手続きです。

したがって、個人再生のように減額されたり、自己破産のように借金が0になったりということにはなりません。

もちろん、過払い金の計算により減額されることはあります。

また、業者にもよりますが、一括で返済をする場合は、少しだけ減額してくれることもあります。

3.業者が任意整理に応じてくれない場合がある

任意整理手続きは、相手方と交渉をする手続きです。

したがって、お互いに合意をしなければ成立しません。

業者の中には、交渉に応じなかったり、厳しい条件を提示してくるところもあります。

もし、任意整理手続きが難しい場合は、他の債務整理手続きを検討することになります。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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