神戸市で債務整理のご相談なら
森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分 / 山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし
受付時間 | 平日:9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝日(事前予約にて対応可) |
---|
「任意整理とは、どのような手続きでしょうか?」
こちらの記事では、任意整理について説明します。
各債権者に受任通知をを送付し、取引履歴の開示を求めます。
また、受任通知を送付することにより、債権者からの督促がストップします。
債権者が開示した取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引直し計算をし、債務額を確定させます。
また、引直し計算により、債務がなくなり、過払い金が発生している場合は、債権者に対して過払い金返還請求をします。
各債権者に対して、和解案を提示し、返済方法について交渉します。
全債権者と和解が成立すると、任意整理手続きは終了となり、和解内容に基づいて返済していくことになります。
所定の研修を終了し、法務大臣の認定を受けた司法書士は、民事に関する紛争であって、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、相談に応じ、裁判外の和解について代理することを認めています。
よって、任意整理においては、「紛争の目的の価額が140万円を超えないもの」については、代理することができます。
しかし、以前はこの「紛争の目的の価額」について問題となっていました。
この「紛争の目的の価額」の考え方について、「債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益」の額を意味するという考え(受益説)や、「当該債務整理の対象となる債権総額」を意味するという考え(債権総額説)などがありました。
しかし、最高裁平成28年6月27日判決により、「紛争の目的の価額」とは、「当該債務整理の対象となる個別の債権の価額」を意味するということが明らかになりました(個別債権額説)。
したがって、認定司法書士が、任意整理を受任するとき、各債権者の中に、貸付金元本の額または過払い金の額が140万円を超えるものがあれば、当該債権者との間で、債務者の代理人として、債務弁済の交渉をしたり、過払い金返還請求をしたり、裁判外で和解することが認められません。
例えば、3社から300万円の借入があるが、各社からの借入の元本が100万円であれば代理することができます。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
〒655-0892
兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21
フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分
山陽垂水駅から徒歩3分
駐車場なし
平日:9:00~18:00
土日祝(事前予約にて対応可)