神戸市で債務整理のご相談なら
森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分 / 山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし
受付時間 | 平日:9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝日(事前予約にて対応可) |
---|
こんにちは。司法書士の森野です。
借金を滞納したまま放置していると、ある日突然、裁判所から書類が届くことがあります。
裁判所から届く書類としては、「支払督促」と「訴状」があります。
どちらが届いても無視をしてはいけません。
無視をすると、あなたの財産が差し押さえられる可能性があります。
したがって、裁判所から書類が届いた場合は、きちんと対応をする必要があります。
そこで、今回は、滞納していた借金について裁判所から書類が届いた場合の対処法について説明していきます。
裁判所から届く書類の種類として、「支払督促」と「訴状」があります。
これらの書類は、特別送達という郵便で送られてきます。
特別送達では、ポストに投函されずに、郵便職員が直接手渡しで封筒を渡します。
それぞれについて、以下で詳しく説明していきます。
支払督促とは、債権者の申立てに基づいて、簡易裁判所の書記官が債務者に金銭の支払いを命じる制度です。
支払督促が届いた場合、債務者は支払督促の送達を受けた日から2週間以内に異議を述べることができます。
もし、異議申立てをしなければ、「仮執行宣言付支払督促」が届きます。
そして、「仮執行宣言付支払督促」が届いてから2週間以内に異議申立てをしなければ、財産の差押えなどの強制執行をされる可能性があります。
なお、異議申立てをすると通常の訴訟に移行します。
訴状には、裁判における相手方の言い分が記載されています。
また、訴状と一緒に口頭弁論期日呼出状や答弁書が届きます。
口頭弁論期日呼出状には、口頭弁論期日や答弁書の提出期限について記載されています。
訴訟を起こされた場合は、答弁書を期日までに提出し、原則として、口頭弁論期日に出席する必要があります。
答弁書を提出せず、かつ、口頭弁論期日にも出席しなければ欠席裁判となり、相手方の主張が認められることになります。
そして、判決が出てから控訴などをせずに2週間が経過すると、判決が確定し、財産の差押えなどの強制執行をされる可能性があります。
裁判所から書類が届くまでの流れは、以下のような流れになります。
以下で、それぞれについて説明していきます。
返済日の翌日から遅延損害金が発生します。
最初は、そんなに影響がないと感じていても、後々、遅延損害金が膨らんでいき、さらに返済が難しくなってしまいます。
返済日から数日が経過すると、電話やメールで連絡を受けます。
また、電話やメールを受けても返済をしなければ督促状が届きます。
そのため、家族に借金をしていることがバレる可能性があります。
また、督促を無視し続けている場合は、職場に電話がかかってくることがあります。
そのため、職場の人に借金をしていることがバレる可能性があります。
このように、家族や職場の人に借金をしていることを知られたくない場合は、早めに対応をする必要があります。
返済日から2~3ヵ月延滞を続けると、信用情報に事故情報が登録されます。(いわゆるブラックリスト)
信用情報に事故情報が登録されると、新たに借入れをしたり、クレジットカードを作成・利用することができなくなります。
2、3ヵ月延滞を続けると、残りの借金を一括請求される可能性があります。
残りの借金額が大きい場合は、一括で返済することは難しいでしょう。
期日までに一括返済が難しい場合は、司法書士や弁護士に早めに相談をしましょう。
借金を滞納し続けると裁判を起こされる可能性があります。
そして、相手方の主張通りの判決が出ると、あなたの財産を差し押さえられる可能性もあります。
もし、相手方があなたの勤務先を知っていれば給料を差し押さえられますし、持ち家、預貯金、車などの財産も差し押さえられてしまいます。
このように、相手方から裁判を起こされたり、財産を差し押さえられないためにも、早めに対応をする必要があります。
上記でも説明しましたが、支払督促や訴状が届いて、放置していると、財産を差し押さえられる可能性があります。
したがって、財産の差押えを回避するためにも、しっかりと対応をする必要があります。
支払督促や訴状が届いた場合の対処法として、以下の方法があります。
以下で、それぞれについて説明していきます。
支払督促が届いた場合は、届いてから2週間以内に異議申立てをしましょう。
異議申立てをすると、通常の訴訟に移行し、すぐには財産の差押えなどの強制執行がされなくなります。
通常の訴訟に移行後は、訴状が送られてきた場合と同じです。
分割払いを希望する場合は、口頭弁論期日に出席して、その旨の主張をしましょう。
訴状が届いた場合は、提出期限までに答弁書を提出しましょう。
答弁書を提出せず、かつ、口頭弁論期日にも出席しない場合は、欠席裁判として、相手方の主張が認められ、財産を差し押さえられる可能性があります。
したがって、放置するのはやめましょう。
分割払いを希望する場合は、答弁書にその旨を記載し、口頭弁論期日に出席しましょう。
最終返済日から5年以上経過している場合は、消滅時効を援用できる可能性があります。
消滅時効が成立すると、請求されている借金を支払わなくて良くなります。
しかし、消滅時効は、時効期間が経過しても自動的に成立しません。
消滅時効を成立させるためには、消滅時効を援用する必要があります。
そこで、裁判所から支払督促や訴状が届いた場合は、まずは、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
「期限の利益が喪失した日」や「計算書の最終取引日」から5年以上が経過している場合は、消滅時効を援用できる可能性があります。。
このような場合は、「消滅時効を援用する」旨の答弁書や異議申立書を提出すれば、消滅時効が成立する可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
また、業者によっては、訴訟を取り下げてくることがあります。
訴訟を取り下げると、最初からなかったことになり、消滅時効を援用した証拠が手元に残らないことになります。
したがって、訴訟を取り下げてきた場合は、相手方に消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送るといいでしょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
債務整理手続きには、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。
以下で、それぞれの手続きについて説明していきます。
任意整理とは、裁判所を利用せずに、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と無理のない返済方法について話し合う手続きとなります。
具体的には、原則として将来の利息をカットしてもらい、今ある債務を3~5年で返済できるように交渉します。
個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。
自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の支払いが不能であることを認めてもらうことで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
〒655-0892
兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21
フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分
山陽垂水駅から徒歩3分
駐車場なし
平日:9:00~18:00
土日祝(事前予約にて対応可)