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家族にバレずに債務整理できるか?

こんにちは。司法書士の森野です。

債務整理を検討している方で、「債務整理を家族にバレたくない」という方は少なくないでしょう。

債務整理では、借金の負担を軽くすることができますが、手続きによっては、家族にバレる可能性があります。

そこで、今回は、家族にバレずに債務整理できるかどうかについて説明していきます。

家族にバレずに債務整理できるか?

借金のことでお困りの方で、「債務整理をしていることを家族にバレたくない」という方は、少なくありません。

しかし、債務整理の手続きによっては、バレる可能性があります。

債務整理手続きには、任意整理、個人再生、自己破産があります。

それでは、これらの手続きのうち、どの手続きを選択すれば家族にバレにくいのでしょうか?

1.任意整理ならバレにくい

任意整理は、原則として、将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済できるように相手方と交渉をする手続きです。

任意整理なら家族にバレずに債務整理をすることが可能です。

バレにくい理由として、以下の3つがあります。

  1. 裁判所を利用しない手続き
  2. 家や車の処分を避けられる
  3. 官報に掲載されない

以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。

裁判所を利用しない手続き

任意整理では、裁判所を利用せずに、直接相手方と交渉をします。

個人再生や自己破産のように、同居家族の給与明細などの必要書類を提出する必要がありません。

したがって、ご家族の協力がなくても進めることが可能なので、バレる可能性は低いでしょう。

家や車の処分を避けられる

家や車のローンを債務整理すると、家や車が処分されてしまいます。

しかし、任意整理では、手続きの対象とする業者を選ぶことができます。

したがって、家や車のローンは今まで通り返済を続けて、それ以外の借金については任意整理をすれば、家や車は今まで通り使えるので、家族にバレるリスクを減らすことができます。

官報に掲載されない

個人再生や自己破産をすると、官報という国の機関紙に住所、氏名が掲載されます。

したがって、ご家族が、日頃から官報をチェックしている場合はバレる可能性がありますが、日頃から官報をチェックしているということはないでしょう。

しかし、官報には住所と名前が掲載されますので、ヤミ金が官報をチェックして、ダイレクトメールを送ってくることがあります。

このダイレクトメールをご家族に見られることにより、ご家族にバレる可能性はあります。

しかし、任意整理であれば、官報に住所、氏名が掲載されないので、個人再生や自己破産のように官報に掲載されてバレることはありません。

2.個人再生や自己破産はバレやすい

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。

自己破産は、裁判所が免責を認めることで、借金を返済しなくてもよくなる手続きです。

個人再生や自己破産は、ご家族にバレやすい手続きとなります。

バレやすい理由として、以下の3つがあります。

  1. 裁判所を利用する手続き
  2. 家や車を処分される可能性あり
  3. 官報に掲載される

以下で、詳しく説明していきます。

裁判所を利用する手続き

個人再生と自己破産は、裁判所を利用する手続きであり、同居家族の給与明細などが必要となることがあります。

この場合は、ご家族に給与明細などを用意してもらう必要があり、ご家族の協力が必要となるので、バレる可能性が高くなります。

また、裁判所から書類が届くので、それを見たご家族にバレるということもあります。

ただし、弁護士や司法書士に依頼をすると、裁判所からの書類は弁護士や司法書士の事務所に届くので、ご家族にバレる可能性が低くなります。

家や車を処分される可能性あり

個人再生と自己破産では、すべての債権者を手続きの対象としなければいけません。

したがって、家や車のローンが残っている場合は、手続きの対象としなければならず、家や車が処分されてしまいます。

いきなり家や車が処分されるとなると、家族も不思議に思って理由を聞かれるかもしれません。

この場合は、家族にバレる可能性が高いといえるでしょう。

ただし、個人再生の場合は、自宅を処分せずに手続きをすることも可能です。

もし、自宅を残したい場合は、個人再生を検討するといいでしょう。

官報に掲載される

個人再生や自己破産では、官報に住所や名前などが掲載されます。

そのため、ヤミ金業者が官報をチェックして、自宅にダイレクトメールを送ってくることがあります。

債務整理をすると、一定期間、新たに借入れができなくなります。

ヤミ金業者は、このような借入れができない人を対象に、自分たちなら貸し付けることができると言って勧誘をしてきます。

ご家族が、官報を見ている可能性は低いでしょうが、ヤミ金からのダイレクトメールを見て、問い詰められて、バレるという可能性はあるでしょう。

3.債務整理後に家族にバレるケース

債務整理後も家族にバレないように注意をする必要があります。

債務整理後に家族にバレないように、以下の3つに注意をしましょう。

  1. 返済を滞納しない
  2. 債務整理をした業者から借入れをしない
  3. 借入れ前に信用情報を確認する

以下で、詳しく説明していきます。

返済を滞納しない

債務整理手続きのうち返済をしていく手続きは、任意整理と個人再生です。

債務整理後に返済を滞納すると、返済の意思がないものとして、一括請求や個人再生であれば再生計画が取り消される可能性があります。

そうなると、今まで家族に内緒にできたのに、督促などの通知が届いたことにより家族にバレる可能性があります。

債務整理をした業者から借入れをしない

債務整理をすると一定期間は、信用情報に事故情報が登録されますが、期間が経過すると消えます。

しかし、業者によっては、過去に債務整理をした情報が社内で残っていることがあります。

この場合、債務整理をした業者に新たに借入れやクレジットカードの申し込みをしても、審査が通らない可能性があります。

この場合、審査が通らなかったことをきっかけに、家族にバレる可能性があります。

したがって、債務整理をした業者には、申し込みをしないようにしましょう。

借入れ前に信用情報を確認する

債務整理をすると、5~10年は信用情報に事故情報が登録されます。

もし、事故情報が残っている状態で、新たな借入れやクレジットカードの申し込みをしても審査が通りません。

この場合、審査が通らなかったことをきっかけに、家族にバレる可能性があります。

したがって、新たに借入れやクレジットカードの申し込みをする際には、事前に信用情報を確認するようにしましょう。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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