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債務整理の受任通知とは?

こんにちは。司法書士の森野です。

「受任通知」とは、依頼を受けた弁護士や司法書士が、「依頼者から債務整理の依頼を受けた」ことを相手方に知らせる通知です。

それでは、この「受任通知」には、何が記載されており、送るとどのような効力があるのでしょうか?

今回は、債務整理の受任通知について説明をしていきます。

債務整理の受任通知とは?

「受任通知」とは、依頼を受けた弁護士や司法書士が、「依頼者から債務整理の依頼を受けた」ことを相手方に知らせる通知です。

弁護士や司法書士に依頼すると、速やかに相手方に受任通知を送付してもらえます。

この「受任通知」は、依頼をもらってから送付するものなので、依頼者が受任通知を見ることはないでしょう。

それでは、この「受任通知」には、何が記載されており、どのような効力があるのでしょうか?

以下で、説明していきます。

1.受任通知により取立や督促が止まる

受任通知は、相手方に「依頼者から債務整理の依頼を受けた」ことを知らせるだけでなく、取立や督促も止めることができます。

これは、弁護士や司法書士の受任通知を受け取った後に、正当な理由がないのに債権者が直接本人に取立や督促を行うことを貸金業法が禁止しているからです。

違反すると、行政処分および刑事罰の対象となります。

そのため、ほとんどの業者が依頼者に対する直接の取立てを停止します。

また、受任通知の送付と行き違いで、相手方から請求書や督促書が届くことがあります。

この場合でも、弁護士や司法書士に依頼していることを伝えると、請求や督促が止まります。

2.受任通知の記載内容

受任通知は、依頼をもらってから送付するものなので、一般の方が見ることはないでしょう。

それでは、受任通知には、どのようなことが記載されているのでしょうか?

受任通知には、以下のような内容を記載しています。

  1. 弁護士や司法書士が依頼を受けて、債務整理手続きを行うこと
  2. 本人や家族への連絡や取立行為を中止すること
  3. 取引履歴を開示すること
  4. 過払い金が発生している場合はすべての過払い金を請求すること
  5. 受任通知が権利の承認による時効の更新としての債務の承認でないこと

一般の方が受任通知を見ることはありませんが、以上のような内容が記載されていることを知っていれば安心して任せることができるでしょう。

3.受任通知を送付する際の注意点

受任通知を相手方に送付する一番のメリットは、取立や督促が止まることでした。

しかし、弁護士や司法書士が相手方に受任通知を送付する際に、あらかじめ知っておいた方がいい以下のような注意点があります。

信用情報機関に事故情報が登録される

相手方に受任通知が届くと、信用情報機関に事故情報が登録されます。(いわゆるブラックリスト)

信用情報機関に事故情報が登録されると、一定期間、新たな借入れをしたり、新たにクレジットカードを作ることができなくなります。

信用情報機関として、以下の3つの機関があります。

  1. JICC
  2. CIC
  3. 全国銀行個人信用情報センター

また、事故情報が登録される期間は、債務整理の方法や各信用情報機関によって異なりますが、だいたい5~10年程度です。

銀行口座が凍結される可能性がある

銀行からの借金を債務整理すると、その銀行の口座が凍結されます。

銀行口座が凍結すると、預金を引き出すことができなくなります。

また、債務整理をする銀行の口座に預金があると、借金と相殺されてしまいます。

したがって、受任通知を送付する前に、債務整理をする銀行の預金残高をゼロにしておきましょう。

なお、債務整理をする銀行の口座から公共料金などの引き落としをしている場合は、引き落とし口座を変更したり、支払方法を変更しておきましょう。

保証人が一括請求される

保証人や連帯保証人が付いている借金を債務整理すると、保証人や連帯保証人に請求がいくことになります。

いきなり請求が来ると、保証人や連帯保証人は驚くでしょうし、トラブルになる可能性もあります。

したがって、事前に連絡をしておくといいでしょう。

また、任意整理では、手続きの対象とする債権者を選ぶことができるので、保証人や連帯保証人が付いている借金を除外することができます。

しかし、個人再生や自己破産では、すべての債権者を対象としなければいけないので、保証人や連帯保証人に請求がいくことになります。

4.受任通知送付後にやること

受任通知を相手方に送付すると、取立や督促が止まります。

この取立や督促が止まっている間に、弁護士や司法書士に支払う報酬を積み立てていきます。

また、個人再生や自己破産の場合は、申立ての準備も進めていきます。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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