神戸市で債務整理のご相談なら
森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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こんにちは。司法書士の森野です。
債務整理をすることにより、今後の生活にどのような影響を及ぼすのか不安な方もいらっしゃると思います。
例えば、「家族にバレるのではないか?」「会社にバレるのではないか?」ということで債務整理することを躊躇されていませんか?
そこで、今回は、債務整理による影響について説明していきます。
ここでは、任意整理、個人再生、自己破産をした場合の影響について説明していきます。
債務整理をすると、信用情報機関の信用情報に「事故情報」が登録されます。
「事故情報」が登録されると、5~10年はクレジットカードの利用や新規作成、ローンなどの新たな借入れができなくなります。
個人再生や自己破産をする場合は、裁判所に家計全体の収入や支出を報告するので、家族にも協力していただく必要があります。
また、裁判所から自宅に書類が届くことでバレることもあります。
したがって、個人再生や自己破産の場合は、家族にバレる可能性が高くなります。
任意整理をする場合は、個人再生や自己破産の場合と比べると、家族にバレる可能性が低くなります。
任意整理の場合は、個人再生や自己破産のように、家計全体の収入や支出を報告するために、資料の収集や家族に相談をする必要がありません。
また、裁判所から書類が届くということもありません。
個人再生や自己破産をすると、国が発行する官報に名前と住所が記載されます。
しかし、会社の人で日常的に官報を見ている人は、いないでしょう。
したがって、官報から個人再生や自己破産をしているのがバレる可能性は低いといえます。
ただし、会社からの借入金がある場合は、債権者として扱う必要があるので、会社を手続きに巻き込む場合があります。
この場合は、会社にバレてしまうでしょう。
任意整理の場合は、会社に直接連絡がいくことはないので、バレる可能性は低いでしょう。
また、会社から借入金があっても、任意整理手続きの対象としないことができます。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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