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森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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オリコカードの返済ができなくなってお困りではないでしょうか?
オリコカードの返済ができなくなると、オリコから督促状が届いたり、電話がかかってきます。
また、最悪の場合は裁判を起こされ、ご自身の財産が差し押さえられてしまいます。
こういったことにならないように迅速に対処することが重要となります。
そこで、今回はオリコカードの返済ができない場合の対処法について説明していきます。
オリコカードの返済ができない場合は、以下のようなデメリットが発生します。
返済日の翌日から遅延損害金が発生します。
最初は、そんなに影響がないと感じていても、後々、遅延損害金が膨らんでいき、さらに返済が難しくなってしまいます。
返済日から数日が経過すると、電話やメールで連絡を受けます。
また、電話やメールを受けても返済をしなければ自宅に督促状が届きます。
そのため、家族にオリコカードの返済ができていないことがバレる可能性があります。
また、督促を無視し続けている場合は、職場にオリコから電話がかかってくることがあります。
そのため、職場の人にオリコカードの返済ができていないことがバレる可能性があります。
このように、家族や職場の人にオリコカードの返済ができていないことを知られたくない場合は、早めに対応をする必要があります。
返済日から2~3ヵ月延滞を続けると、信用情報に事故情報が登録されます。(いわゆるブラックリスト)
信用情報に事故情報が登録されると、新たに借入れをしたり、クレジットカードを作成・利用することができなくなります。
2、3ヵ月延滞を続けると、残りの借金を一括請求される可能性があります。
残りの借金額が大きい場合は、一括で返済することは難しいでしょう。
期日までに一括返済が難しい場合は、司法書士や弁護士に早めに相談をしましょう。
オリコカードの支払いを滞納し続けると裁判を起こされる可能性があります。
そして、オリコの主張通りの判決が出ると、あなたの財産を差し押さえられる可能性もあります。
もし、オリコがあなたの勤務先を知っていれば給料を差し押さえられますし、持ち家、預貯金、車などの財産も差し押さえられてしまいます。
このように、オリコから裁判を起こされたり、財産を差し押さえられないためにも、早めに対応をする必要があります。
返済できない場合には、やってはいけないことや注意すべきことがあります。
以下で、返済できない場合に注意すべきことを説明します。
どうしても返済期日に返済ができないので、他社から借りて返済をするという人がいます。
他社から借りて返済ができれば、返済が遅れないことになり、上記のようなデメリットも生じません。
しかし、このような行為は、自転車操業に陥り、多重債務となる可能性があります。
多重債務となると、毎月の返済額が高くなり、借金の返済が難しくなってしまいます。
したがって、多重債務にならないためにも、返済のために他社から借りるのは避けましょう。
返済をしても借金が減らないという方は、ほとんどが利息のみの返済となっている場合があります。
なぜならば、毎月の返済額は利息と元金の合計ですが、先に利息に充当し、残りを元金に充当するため、利息が高いと元金がなかなか減らないからです。
この場合、借金がなかなか減らずに、完済まで長い時間がかかります。
したがって、早く返済をしたい場合は、毎月の返済額より多い額を返済するといいでしょう。
長期間滞納を続けると裁判を起こされ、財産を差し押さえられてしまいます。
このようなことにならないために、早めに対応をする必要があります。
以下では、オリコカードの借金を返済できない場合の対処法について説明していきます。
返済期日に返済ができなことがわかった時点で、オリコに電話をしましょう。
必ずしも交渉に応じてくれるとは限りませんが、期日を変更してもらえたり、支払額を調整してもらえる可能性があります。
消滅時効の援用とは、一定期間返済していない債務について、消滅時効を援用することにより、借金を消滅させる手続きです。
消滅時効を援用するためには、最後の返済から5年以上が経過している必要があります。
また、裁判を起こされて判決が確定している場合は、時効期間は判決が確定してから10年となるので注意が必要です。
なお、時効期間が経過すれば、消滅時効が自動的に成立するわけではありません。
消滅時効を成立させるためには、「援用」をする必要があります。
具体的には、相手方に消滅時効を援用をする旨の内容証明郵便を送付する必要があります。
ご自身で消滅時効を援用するのが難しい場合は、司法書士や弁護士に依頼するのがいいでしょう。
どうしても返済していくことが難しい場合は、早めに司法書士や弁護士に債務整理の相談をしましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
債務整理の手続きには、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。
司法書士や弁護士に相談をすれば、どの手続きがあなたに最適なのかを提案してもらえます。
債務整理の手続きには、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。
それぞれの手続きには、メリットやデメリットがあり、最適な債務整理手続きを選択する必要があります。
それぞれの手続きについてやメリット・デメリットについて、以下で説明していきます。
任意整理とは、裁判所を利用せずに、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と無理のない返済方法について話し合う手続きとなります。
具体的には、原則として将来の利息をカットしてもらい、今ある債務を3~5年で返済できるように交渉します。
個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。
自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の支払いが不能であることを認めてもらうことで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、消滅時効の援用のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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