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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「出生していない胎児いる場合、胎児を含めて相続登記をすることができるのでしょうか?」
こちらの記事では、胎児がいる場合の相続登記について説明します。
胎児は相続人となり、登記実務でも胎児を含めた法定相続分による相続登記をすることができます。
例えば、夫Aが死亡し、相続人として、妻B、子C、妻Bが懐妊中の胎児がいるとします。
上記の例でいえば、胎児を含めた法定相続分による相続登記をすることができます。
しかし、胎児には名前がないことから通常の相続登記における相続人の記載とは異なります。
胎児の住所は母の住所で、名前は「○○胎児」と記載します。(※○○には、母の氏名を記載します。)
登記申請書の記載例は、以下のとおりです。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和○年○月○日相続
相 続 人 (被相続人 A)
何市何町一丁目2番3号
持分4分の2 B
何市何町一丁目2番3号
4分の1 C
何市何町一丁目2番3号
4分の1 B胎児
(以下省略)
※胎児については、住民票や戸籍はないので必要ありません。
また、懐胎を証する書面も必要ありません。
登録免許税は、課税価格の1000分の4です。
当事務所でも相続登記手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から登記申請まで代行いたします。
よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。
また、相続登記に付随する業務である遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成もいたします。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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