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森野司法書士事務所

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胎児がいる場合の相続登記

こんにちは。司法書士の森野です。

「出生していない胎児いる場合、胎児を含めて相続登記をすることができるのでしょうか?」

こちらの記事では、胎児がいる場合の相続登記について説明します。

胎児の相続権

民法3条において「私権の享有は、出生に始まる。」と規定されていることから、出生していない胎児は、本来なら相続人となりません。

しかし、民法8861項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定して、胎児に相続能力を与えています。

つまり、胎児も相続人となります。

ただし、同条2項で「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」と規定しています。

つまり、胎児が死体で生まれた場合は、相続人とはなりません。

胎児を含む法定相続分による相続登記

胎児は相続人となり、登記実務でも胎児を含めた法定相続分による相続登記をすることができます。

例えば、夫Aが死亡し、相続人として、妻B、子C、妻Bが懐妊中の胎児がいるとします。

上記の例でいえば、胎児を含めた法定相続分による相続登記をすることができます。

しかし、胎児には名前がないことから通常の相続登記における相続人の記載とは異なります。

胎児の住所は母の住所で、名前は「○○胎児」と記載します。(※○○には、母の氏名を記載します。)

登記申請書の記載例は、以下のとおりです。

登記申請書

 

登記の目的 所有権移転

原   因 令和○年○月○日相続

相 続 人 (被相続人 A)

何市何町一丁目2番3号
持分4分の2 B

何市何町一丁目2番3号
  4分の1 C

何市何町一丁目2番3号
  4分の1 B胎児

 (以下省略)

※胎児については、住民票や戸籍はないので必要ありません。

また、懐胎を証する書面も必要ありません。

登録免許税は、課税価格の1000分の4です。

遺産分割協議に基づく胎児名義の相続登記はできない

上記で説明したとおり、胎児を含む法定相続分による相続登記をすることはできます。

しかし、先例では、遺産分割協議に基づく胎児名義の相続登記はできないとされています。

胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態にあるので、胎児のために遺産分割その他の処分行為をすることはできない。

(昭和29年6月15日民事甲1188号民事局長回答)

胎児が出生した場合の登記

胎児が出生した場合は、既にされた胎児を含めた法定相続分による相続登記につき、胎児の住所、氏名を変更する登記をします。

また、出生した子の戸籍謄本や住民票の写しを登記原因証明情報として提出します。

登記申請書の記載例は、以下のとおりです。

登記申請書

登記の目的 ○番所有権登記名義人住所、氏名変更

原   因 令和○年○月○日出生

変更後の事項 共有者B胎児の氏名住所

  何市何町一丁目2番3号
      D

申 請 人 何市何町一丁目2番3号
          D

(以下省略)

※母と出生した子の住所が同じであっても、住所の変更登記が必要です。

登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

胎児が死産となった場合の登記

胎児が死産となった場合は、既にされた胎児を含めた法定相続分による相続登記につき、法定相続分を修正する必要があるので、所有権の更正登記をします。

登記申請書の記載例は、以下のとおりです。

登記申請書

登記の目的 〇番所有権更正

原   因 錯誤

更正後の事項 共有者 何市何町一丁目2番3号
           持分2分の1 B
           何市何町一丁目2番3号
              2分の1 C

権 利 者 何市何町一丁目2番3号
         C

義 務 者 何市何町一丁目2番3号
         B胎児

(以下省略)

※登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

また、死産証明書は必要ありません。

相続登記手続きでお困りならお任せください

当事務所でも相続登記手続きの代行をしております。

当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から登記申請まで代行いたします。

よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。

また、相続登記に付随する業務である遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成もいたします。

まずは、ご相談のご予約をお取りください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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