神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら
森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「法定相続分による相続登記後に、遺産分割協議がまとまった場合の登記はどうしたらいいのでしょうか?」
こちらの記事では、法定相続分に基づく相続登記後に遺産分割協議が成立した場合の更正登記について説明します。
改正前の登記実務の取り扱いでは、法定相続分による相続登記後に遺産分割協議が成立した場合の登記は、「共同申請」による所有権移転登記でした。
したがって、登記申請をする際に他の相続人の協力が必要でした。
例えば、父Aが亡くなり、相続人の長男B、次男Cの遺産分割協議がまとまらず、とりあえず法定相続分による相続登記をすることとしました。
その後、長男Bと次男Cの話し合いの結果、長男Bが不動産を相続するという遺産分割協議が成立しました。
この場合、次男Cの持分2分の1を長男Bに移転させる登記を申請するためには、次男Cが登記義務者となるので、次男Cの協力が必要でした。
もし、次男Cが登記申請に協力をしてくれなければ、遺産分割協議が成立しても登記できないということになります。
また、登録免許税も移転する持分の価額×1000分の4となっていました。
当事務所でも相続登記手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から登記申請まで代行いたします。
よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。
また、相続登記に付随する業務である遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成もいたします。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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