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法定相続分に基づく相続登記後に遺産分割協議が成立した場合の更正登記

こんにちは。司法書士の森野です。

「法定相続分による相続登記後に、遺産分割協議がまとまった場合の登記はどうしたらいいのでしょうか?」

こちらの記事では、法定相続分に基づく相続登記後に遺産分割協議が成立した場合の更正登記について説明します。

法定相続分による相続登記をするケース

法定相続分による相続登記は、相続人の1人が単独で保存行為として行うことが可能で、遺産分割協議をする前に共同相続登記がされている場合があります。

ただし、この場合でも、自己の法定相続分だけを相続登記することはできず、相続人全員の名義で相続登記をしなければなりません。

また、遺産分割協議がまとまらず、成立するのに時間がかかる場合に、いったん相続人全員の名義に共同相続登記をするケースもあります。

では、法定相続分による相続登記後に遺産分割協議が成立した場合は、どのような登記をすればいいのでしょうか?

改正前の登記実務の取り扱い

改正前の登記実務の取り扱いでは、法定相続分による相続登記後に遺産分割協議が成立した場合の登記は、「共同申請」による所有権移転登記でした。

したがって、登記申請をする際に他の相続人の協力が必要でした。

例えば、父Aが亡くなり、相続人の長男B、次男Cの遺産分割協議がまとまらず、とりあえず法定相続分による相続登記をすることとしました。

その後、長男Bと次男Cの話し合いの結果、長男Bが不動産を相続するという遺産分割協議が成立しました。

この場合、次男Cの持分2分の1を長男Bに移転させる登記を申請するためには、次男Cが登記義務者となるので、次男Cの協力が必要でした。

もし、次男Cが登記申請に協力をしてくれなければ、遺産分割協議が成立しても登記できないということになります。

また、登録免許税も移転する持分の価額×1000分の4となっていました。

改正後の登記実務の取り扱い

令和5年4月1日より、法定相続分による相続登記後に遺産分割協議が成立した場合の登記は、「単独申請」による所有権更正登記で登記申請をすることができるようになりました。

「単独申請」による所有権更正登記では、「単独」で登記申請ができるため、他の相続人の協力が必要ありません。(ただし、実印を押印した遺産分割協議書や印鑑証明書は必要です)

上記の例でいえば、長男Bは次男Cの協力がなくても登記申請をすることができます。

また、登録免許税も不動産1個につき1,000円となりました。

改正前後の比較表

改正前後の比較表は、以下のとおりです。

  改正前 改正後
登記の種類 共同申請による所有権移転登記 単独申請による所有権更正登記
他の相続人の協力 必要 不要(ただし、実印を押印した遺産分割協議書と印鑑証明書は必要)
登記識別情報 必要 不要
登録免許税 移転する持分の価額×1000分の4 不動産1個につき1,000円

登記申請書の記載例

法定相続分による相続登記後に遺産分割協議が成立した場合の登記申請書の記載例は、以下のとおりです。

なお、下記の登記申請書記載例は、上記の例をもとにしています。

登記申請書

登記の目的 〇番所有権更正

原   因 令和○年○月○日遺産分割

更正後の事項 〇市〇町〇丁目○番○号
       所有者 B

権 利 者 〇市〇町〇丁目○番〇号
(申請人)      B

義 務 者 〇市〇町○丁目○番○号
            C

添付書類 登記原因証明情報 代理権限証明情報

(以下省略)

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