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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「遺言書の最後に記載する付言事項とは、どのようなものでしょうか?」
こちらの記事では、付言事項について説明します。
遺言によって効果が生じる事項は、法律で規定されたものに限定されています。
つまり、法律で規定されたもの以外のことを記載しても法的効果は生じません。
しかし、遺言書には付言として、法的な効果が生じることがないことを明らかにしたうえで、遺言者が、遺言を書いた動機、葬儀や納骨、ペットの飼育に関する希望、財産の配分の理由、遺族等に対する感謝の気持ちなどを記載することができます。
では、なぜ法的な効果が生じない付言を、遺言書に記載することができるのでしょうか?
付言は、遺言者の率直な言葉で、遺言を書いた動機などが記載されることから、遺言者の気持ちが相続人に伝わり、結果として相続人等の紛争を回避し、遺言の円満円滑な実現を図るうえで有益だからです。
付言事項を書く上で注意しなければいけないことは、法的に効果が生じる事項か付言事項かの判別をすることが困難となるような記載をしないということです。
例えば、負担として法的な効果を生じさせることを目的とする場合は、付言事項ではなく、法的に効果が生じる事項として記載するようにしなければなりません。
また、一部の相続人に対していたずらに非難するような記載は、非難された相続人に遺言の内容について承服し難い気持ちにさせる可能性があるので、避けた方がいいでしょう。
よって、非難したい気持ちがあったとしても、遺言により不利益を受ける相続人にも納得させる表現で付言事項を記載すべきです。
付言事項の例として、以下のようなものがあります。
自己の葬儀方法について希望を述べることは、法定の遺言事項ではなく付言事項となるので、法的拘束力はありません。
しかし、遺族としても、遺言者の意思をできる限り尊重したいと考えるのが通常ですので、遺言書に葬儀方法を記載して、遺言者の意思をわかりやすくしておくことができます。
例えば、葬儀や告別式は○○宗○○寺ですることを希望することや葬儀や告別式を行わないことを希望することを記載することができます。
また、自分の希望する葬儀などを遺族に実現してもらいたいのであれば、遺言書に記載するだけでなく、生前から家族と話合いをしておくことが大切です。
なお、注意しなければいけないのは、封印がされている自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きを受けないと開封できないということです。
よって、葬儀について家庭裁判所の検認手続きを待っている時間はないので、公正証書遺言とするか、封印をしない自筆証書遺言とするか、又は葬儀の方法については、別の自筆証書遺言とするのがいいでしょう。
遺言を作成するに至った趣旨や、家族やその他の関係者に対する謝辞は付言事項であり、法的拘束力はありません。
しかし、遺言の内容が不平等に見えるような場合でも、そのような遺言を作成するに至った趣旨等を遺言で丁寧に述べておくことで、遺言者の気持ちが遺族に伝わり、結果として相続人間の紛争を回避することにつながります。
例えば、ある相続人に多くの財産を与えたのは、今後の親戚付き合いやお墓を守ってもらうためなどの遺言を作成するに至った趣旨を記載することができます。
なお、付言事項は、自由に記載することができますが、法定の遺言事項と明確に区別して記載するようにしましょう。
会社または事業に関する希望については、付言事項となるので、法的拘束力はありません。
例えば、遺言者が経営者であれば、残された役員や従業員に対して、自身が経営してきた会社に対する想いや、今後どのような気持ちで経営にあたってほしいのかを記載することができます。
また、事業を子供のうちの1人に全株式を渡して継がせたい場合に、その理由を付言事項として記載することができます。
なお、株式等についての遺言については、法定の遺言事項となり、付言事項として記載することができないので注意が必要です。
当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成サポートをさせていただいております。
当事務所にご依頼いただければ、文案の作成から遺言書の作成までサポートさせていただきます。
また、公正証書遺言の作成の場合は、必要であれば証人として立ち会わせていただきます。
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