こんにちは。司法書士の森野です。
「自筆証書遺言を作成した後に誤った記載を見つけた場合、どのように訂正をすればいいのでしょうか?」
こちらの記事では、自筆証書遺言の訂正方法について説明します。
自筆証書遺言を訂正するための要件は、以下の4つです。
遺言書を訂正した場合は、どの場所を訂正したのか指示をして、遺言を訂正した旨を付記しなければなりません。
付記をする場所については、訂正をした行でも遺言の末尾でもどちらでも構いません。
例えば、訂正した行の欄外に記載する場合は、「本行○字訂正」や「本行○字加入」のように記載します。
また、末尾に記載する場合は、「本遺言書○行目○字訂正」や「本遺言書○行目○字加入」のように記載します。
遺言書の訂正では、どの部分を訂正したのかを明らかにした上で、訂正、加入、削除したことを付記することが重要です。
遺言書を訂正する場合には、付記した場所に署名をする必要があります。
例えば、「本行○字訂正 甲野太郎」というように署名をする必要があります。
遺言書の訂正をする場合は、訂正箇所を二重線などで抹消して、その部分に押印をしなければなりません。
この場合の印鑑は、遺言書の作成時に押印した印鑑と同じ印鑑を使用しましょう。
また、遺言書の作成時に使用する印鑑は、実印を使用したほうがいいでしょう。
当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成サポートをさせていただいております。
当事務所にご依頼いただければ、文案の作成から遺言書の作成までサポートさせていただきます。
また、公正証書遺言の作成の場合は、必要であれば証人として立ち会わせていただきます。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。