自筆証書遺言の訂正方法

こんにちは。司法書士の森野です。

「自筆証書遺言を作成した後に誤った記載を見つけた場合、どのように訂正をすればいいのでしょうか?」

こちらの記事では、自筆証書遺言の訂正方法について説明します。

自筆証書遺言の訂正方法

自筆証書遺言を訂正するための要件は、以下の4つです。

  1. 遺言者自身によってすること
  2. 変更の場所を指示して、訂正した旨を付記すること
  3. 付記部分に署名すること
  4. 変更場所に印を押すこと

1.遺言者自身によってすること

遺言書を訂正する場合は、本人が作成した遺言書を訂正しなければなりません。

よって、遺言者以外の人が遺言書を訂正した場合は、訂正の効力が生じないことになります。

2.変更の場所を指示して、訂正した旨を付記すること

遺言書を訂正した場合は、どの場所を訂正したのか指示をして、遺言を訂正した旨を付記しなければなりません。

付記をする場所については、訂正をした行でも遺言の末尾でもどちらでも構いません。

例えば、訂正した行の欄外に記載する場合は、「本行○字訂正」や「本行○字加入」のように記載します。

また、末尾に記載する場合は、「本遺言書○行目○字訂正」や「本遺言書○行目○字加入」のように記載します。

遺言書の訂正では、どの部分を訂正したのかを明らかにした上で、訂正、加入、削除したことを付記することが重要です。

3.付記部分に署名すること

遺言書を訂正する場合には、付記した場所に署名をする必要があります。

例えば、「本行○字訂正 甲野太郎」というように署名をする必要があります。

4.変更場所に印を押すこと

遺言書の訂正をする場合は、訂正箇所を二重線などで抹消して、その部分に押印をしなければなりません。

この場合の印鑑は、遺言書の作成時に押印した印鑑と同じ印鑑を使用しましょう。

また、遺言書の作成時に使用する印鑑は、実印を使用したほうがいいでしょう。

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