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森野司法書士事務所

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遺言書の撤回・取消し

こんにちは。司法書士の森野です。

「作成した遺言書を撤回したい場合は、どうすればいいのでしょうか?」

こちらの記事では、遺言の撤回・取消しについて説明します。

遺言書を撤回する方法

民法1022条では、遺言者は遺言の方式に従って、遺言書の全部又は一部を撤回することができると定めています。

よって、遺言の撤回は、遺言の方式によってしなければなりません。

そして、遺言の方式による以上、前の遺言の方式と同一方式によってもいいですし、異なる方式によっても構いません。

つまり、前の方式が自筆証書遺言であったが、撤回をする旨の遺言を公正証書遺言で作成してもいいことになります。

法定撤回事由とは?

原則として、遺言の撤回は遺言の方式によりますが、例外的に、遺言者に一定の事由があった場合にも遺言者の真意のいかんを問わずに法律上遺言が撤回されたものとみなされます。

法定撤回事由は、以下のとおりです。

  1. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
  2. 遺言者が遺言後、その内容と抵触する生前処分、その他の法律行為をしたときは、これらの行為で遺言の抵触する部分を撤回したものとみなす。
  3. 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなす。
  4. 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときは、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなす。

抵触とは?

抵触とは、内容が矛盾することをいいます。

例えば、遺言書で甲土地について長男に相続させる旨の遺言書を作ったとします。

しかし、後日、遺言書で甲土地を次男に相続させる旨の遺言書を作ったり、生前に甲土地を次男に贈与する行為は、前に作成した遺言書を撤回する行為となります。

遺言者の故意・破棄について

遺言書を破棄することにより、撤回の効力が認められるためには遺言者の故意が必要となります。

つまり、遺言者の過失や第三者の行為によって遺言書が破棄された場合には撤回の効力が生じません。

では、どういった場合に破棄となるのでしょうか?

例えば、遺言書の焼却、切断といった遺言書全体の物理的な破棄や、遺言書の文字を識別が不能になるまで塗りつぶす行為が破棄となります。

また、遺言書の破棄が撤回とみなされるのは、破棄した部分に限られます。

つまり、一部分のみを破棄した場合は、残存部分は依然として効力を有します。

しかし、残存部分だけでは、遺言の内容が不明になったり不法になったりする場合には遺言全体は無効になると解されます。

遺言書の撤回を撤回した場合

遺言が後の遺言により撤回され、その撤回する旨の遺言をさらに別の遺言によって撤回したとしても最初の遺言は、原則として、復活することはありません。

例えば、甲遺言をした後に、乙遺言で甲遺言を撤回したが、さらに丙遺言により撤回する旨の乙遺言を撤回したとしても甲遺言は復活しません。

なお、この撤回の撤回については、撤回する旨の遺言を撤回する場合だけでなく、最初の遺言と抵触する遺言が撤回された場合、最初にされた遺言と抵触する生前処分があった場合も含まれます。

しかし、撤回する旨の遺言を撤回した遺言者が、最初の遺言の効力を復活する趣旨である旨が明らかな場合は、最初の遺言が有効だとされます。

これについて判例は、「遺言を遺言の方式に従って撤回した遺言者が、更に右の撤回遺言を遺言の方式に従って撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法1025条但書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される」と判示しています。

つまり、撤回する旨の遺言を撤回する遺言で、遺言者が最初の遺言を復活させることを希望していることが明らかな場合は、最初の遺言が有効な遺言と認められます。

遺言の取消しをする方法

遺言が詐欺又は強迫により作成された場合は、遺言者のほか、遺言者の死後、相続人においても民法96条によってその遺言を取り消すことができます。

遺言書が詐欺又は強迫により作成された場合の取消し方法については、特に決められた方式はありません。

よって、取り消す方法として以下の方法が考えられます。

  • 詐欺・脅迫をした相続人に対し、他の共同相続人が連名で取消しを通知する書面を送付する
  • 遺言無効確認の訴えを提起する

遺言書作成でお困りならお任せください

当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成サポートをさせていただいております。

当事務所にご依頼いただければ、文案の作成から遺言書の作成までサポートさせていただきます。

また、公正証書遺言の作成の場合は、必要であれば証人として立ち会わせていただきます。

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