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森野司法書士事務所

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公正証書遺言の作成方法

こんにちは。司法書士の森野です。

「公正証書遺言は、どうやって作成すればいいのでしょうか?」

公正証書遺言の作成には、自筆証書遺言の作成と違い、手間と費用がかかります。

こちらの記事では、公正証書遺言の作成方法について説明します。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人と証人2人の立会いのもと作成する遺言書のことです。

公正証書遺言では、遺言書の紛失、第三者による変造、方式違反による無効のおそれ、文言の疑義等を防止して安全に遺言書を作成することができます。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

メリット

  • 公証人が作成するので、方式に不備があったり、文言の意義が不明で無効になったりする危険がない
  • 公証役場で遺言書の原本が保管されるため、変造や遺言書の紛失・滅失の危険がない
  • 家庭裁判所での検認の手続きが不要である
  • 文字が書けなくても作成することができる

デメリット

  • 証人が2人必要である
  • 遺言の存在及び内容が証人等に知られる
  • 費用がかかる

公正証書遺言を作成するための要件

公正証書遺言を作成するための要件は、以下のとおりです。

  1. 証人2人以上の立会いがあること
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
  3. 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること
  4. 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印すること
  5. 公証人が、その証書が以上の適式な手続きに従って作ったものである旨を付記して、これに署名押印すること

証人について

公正証書遺言を作成するためには、証人2人以上の立会いが必要です。

そのため、事前に証人になる資格をもっている人2名以上に、証人になってもらうように依頼しておく必要があります。

また、以下の者は証人になることができないので注意が必要です。

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

公正証書遺言では、証人に遺言の存在や内容が知られるので、遺言の内容を秘密にするためにも証人には信用ができる人を選びましょう。

口、目あるいは耳などが不自由な場合

遺言者が口をきくことができない者の場合には、「口授」に代えて「通訳人の通訳(手話通訳等)による申述」又は自書により、遺言書の趣旨を公証人に伝えることによって公正証書遺言を作成することができます。

また、遺言者が、耳が聞こえない者の場合には、公証人は「読み聞かせ」に代えて「通訳人の通訳」又は「閲覧」により、筆記した内容の正確性を確認することで公正証書遺言を作成することができます。

なお、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言を作成する流れは、以下のとおりです。

  1. 遺言の原案を作成
  2. 必要書類等の収集
  3. 公証役場に連絡
  4. 遺言書作成日の予約
  5. 公証役場にて遺言書作成

公正証書遺言作成に必要な書類

公正証書遺言を作成するために、次の書類が必要になります。

  1. 遺言者の実印および印鑑証明書(3か月以内)
  2. 相続人の戸籍謄本および住民票、受遺者の住民票
  3. 各証人の住民票および証人の認印
  4. 不動産登記事項証明書および固定資産評価証明書
    遺産に不動産がある場合には必要となります。
  5. 預金通帳および株券の写し
    遺産に預金や株券がある場合には必要になります。

公正証書遺言作成の費用

公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払わなければなりません。

公証人の手数料は、目的物の価額に応じて下記のように定められています。

目的物の価額 手数料
100万円まで 5,000円
100万円超200万円まで 7,000円
200万円超500万円まで 11,000円
500万円超1,000万円まで 17,000円
1,000万円超3,000万円まで 23,000円
3,000万円超5,000万円まで 29,000円
5,000万円超1億円まで 43,000円
1億円超3億円まで 5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円超10億円まで 5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円超 5,000万円ごとに8,000円を加算

※1 遺言により財産を受け取る人ごとに財産の価額を算出して、受け取る財産の価額に応じた手数料を合計し、遺言全体の手数料を算出

※2 財産が1億円以下の場合は、手数料額に11,000円を加算

※3 遺言書の枚数によっては、謄本手数料を加算

※4 遺言者が病気等で公証人役場に行くことができず、公証人が出張して作成をした場合には、手数料が50%加算されます。また、公証人の旅費、日当が必要となります。

遺言書作成でお困りならお任せください

当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成サポートをさせていただいております。

当事務所にご依頼いただければ、文案の作成から遺言書の作成までサポートさせていただきます。

また、公正証書遺言の作成の場合は、必要であれば証人として立ち会わせていただきます。

まずは、ご相談のご予約をお取りください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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