神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら
森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「公正証書遺言は、どうやって作成すればいいのでしょうか?」
公正証書遺言の作成には、自筆証書遺言の作成と違い、手間と費用がかかります。
こちらの記事では、公正証書遺言の作成方法について説明します。
公正証書遺言を作成するための要件は、以下のとおりです。
公正証書遺言を作成するためには、証人2人以上の立会いが必要です。
そのため、事前に証人になる資格をもっている人2名以上に、証人になってもらうように依頼しておく必要があります。
また、以下の者は証人になることができないので注意が必要です。
公正証書遺言では、証人に遺言の存在や内容が知られるので、遺言の内容を秘密にするためにも証人には信用ができる人を選びましょう。
遺言者が口をきくことができない者の場合には、「口授」に代えて「通訳人の通訳(手話通訳等)による申述」又は自書により、遺言書の趣旨を公証人に伝えることによって公正証書遺言を作成することができます。
また、遺言者が、耳が聞こえない者の場合には、公証人は「読み聞かせ」に代えて「通訳人の通訳」又は「閲覧」により、筆記した内容の正確性を確認することで公正証書遺言を作成することができます。
なお、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払わなければなりません。
公証人の手数料は、目的物の価額に応じて下記のように定められています。
目的物の価額 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
100万円まで | 5,000円 | ||
100万円超200万円まで | 7,000円 | ||
200万円超500万円まで | 11,000円 | ||
500万円超1,000万円まで | 17,000円 | ||
1,000万円超3,000万円まで | 23,000円 | ||
3,000万円超5,000万円まで | 29,000円 | ||
5,000万円超1億円まで | 43,000円 | ||
1億円超3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円を加算 | ||
3億円超10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円を加算 | ||
10億円超 | 5,000万円ごとに8,000円を加算 |
※1 遺言により財産を受け取る人ごとに財産の価額を算出して、受け取る財産の価額に応じた手数料を合計し、遺言全体の手数料を算出
※2 財産が1億円以下の場合は、手数料額に1万1,000円を加算
※3 遺言書の枚数によっては、謄本手数料を加算
※4 遺言者が病気等で公証人役場に行くことができず、公証人が出張して作成をした場合には、手数料が50%加算されます。また、公証人の旅費、日当が必要となります。
当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成サポートをさせていただいております。
当事務所にご依頼いただければ、文案の作成から遺言書の作成までサポートさせていただきます。
また、公正証書遺言の作成の場合は、必要であれば証人として立ち会わせていただきます。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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