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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「自筆証書遺言は、どのようにして作成すればいいのでしょうか?」
民法では、自筆証書遺言作成について厳格な要件を定めています。
そのため、注意して自筆証書遺言を作成しなければなりません。
こちらの記事では、自筆証書遺言の作成方法について説明します。
民法では、自筆証書遺言作成について厳格な要件を定めています。
なぜならば、遺言者の最終意思、真意を尊重し、遺言書の偽造、変造を防止するためです。
自筆証書遺言作成の要件として、遺言の全文、日付を自書し署名押印しなければなりません。
自筆証書遺言は、遺言者の真意を確保し、偽造、変造を防止するために、すべて自筆で作成しなければならないとされています。
次の場合は、自書には該当しません。
なお、相続法の改正により、平成31年1月13日以後に作成された自筆証書遺言の場合、自筆証書遺言の本文は全文自筆で作成しなければならないが、遺言の別紙として作成された財産目録については自筆である必要はなく、ワープロやコピーなどで作成することも可能となりました。
ただし、財産目録の偽造等を防止するため、自筆証書遺言に添付する財産目録を自書により作成しない場合には、遺言者は、その毎葉に署名し、本文に押印されている印と同じ印で押印しなければなりません。
日付についても自書が必要とされています。
では、なぜ日付が必要なのでしょうか?
日付が必要とされる理由は、遺言作成時の遺言者に遺言をする能力があったかどうか、内容の食い違う遺言書がある場合に、その先後関係を明らかにして撤回しているかどうかを確認するためです。
内容が食い違う遺言書がある場合は、先に作成された遺言書は撤回されたことになります。
例えば、Aが長男Bに甲土地を相続させる遺言を書いたが、後日、Aが次男Cに甲土地を相続させる遺言を書いた場合、先に書いた遺言は撤回したことになるので、次男Cが甲土地を取得することになります。
日付の記載方法は、年月日を明らかにして記載します。
したがって、「令和〇年○月吉日」という記載は日付の特定を欠くものとして無効となります。
遺言書には、遺言者が氏名を自署しなければなりません。
通常は、戸籍上の氏名が用いられます。
押印は、原則として遺言者自身がしなければなりません。
また、使用する印は、遺言者により作成されたことを担保するために実印でしたほうがいいでしょう。
自筆証書遺言を封筒に入れるかどうかについて、特に法律で定められていませんが、秘密の保持や偽造・変造の防止のために、封筒に入れておく方がいいでしょう。
封筒の表には、発見した人が誤って捨てないように「遺言書」または「遺言状」と書きます。
封筒の裏面には、「開封厳禁。この遺言書を発見した者は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に提出して遺言書検認の申立てを行うこと。この手続を踏まずに開封した場合、過料に処せられる。」と記載します。
このように記載するのは、遺言書を発見した者が検認手続きを受けずに開封することを予防するためです。
また、年月日、氏名を書いたうえ、封筒にも押印をしましょう。
最後に、封筒の封じ目に押印をして完成です。
自筆証書遺言の保管方法としては、遺言者自身が保管する方法と遺言者以外の第三者が保管する方法があります。
※2020年7月10日より法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始されています。
遺言者自身が保管する場合は、遺言書の存在を相続人などに知らせておくか、遺言書がある旨のメモを残しましょう。
もし、誰にも遺言書の存在を知らせずに死亡した場合、遺言書の発見が遅くなったり、発見されないという事態が生じます。
また、発見されたとしても、発見者にとって不利益な内容の場合、破棄・隠匿や偽造・変造をされるおそれもあります。
そうならないためにも、遺言書の存在を相続人などに知らせておくことは重要です。
遺言者以外の第三者に保管を依頼する場合は、利害関係がない者に依頼しましょう。
もし、不利益を受ける相続人に保管を依頼すると、遺言書を破棄・隠匿される危険性が高まります。
また、銀行の貸金庫に預けることも考えられますが、この場合も貸金庫の存在を知らなければ、発見されないおそれがあります。
よって、銀行の貸金庫に預ける場合にも、相続人などに貸金庫の存在を知らせておくか、メモを残しておきましょう。
当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成サポートをさせていただいております。
当事務所にご依頼いただければ、文案の作成から遺言書の作成までサポートさせていただきます。
また、公正証書遺言の作成の場合は、必要であれば証人として立ち会わせていただきます。
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また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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