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父、母が続けて亡くなった場合の相続登記

こんにちは。司法書士の森野です。

「不動産を所有している父Aが亡くなり、その後、遺産分割協議や相続手続きをしないうちに母Bも亡くなったとします。

また、父Aと母Bとの間には、子供であるCDがいます。

なお、母Bが死亡後、CDの話し合いでCが不動産を取得することになったとします。」

この場合、相続登記はどうしたらいいのでしょうか?

以下で、父、母が続けて死亡した場合の相続登記について説明していきます。

相続人と相続分

今回の事例では、不動産の名義人が父Aとなっているので、父Aの相続人を確定させる必要があります。

まず、父Aが亡くなったときには母Bは生存しているので、母Bは相続人に含まれます。

また、子供であるCDは、第一順位の相続人なので母Bと共同相続人となります。

したがって、父A死亡時の相続人と相続分は、以下のとおりです。

相続人 相続分
母B 4分の2
子C 4分の1
子D 4分の1

今回の事例では、遺産分割協議をしないうちに母Bが死亡しています。

この場合、父Aの死亡による相続権が母Bから子供であるCDに移ることになります。

したがって、父Aの最終的な相続人と相続分は、以下のとおりです。

相続人 相続分
子C 2分の1
子D 2分の1

遺産分割協議書の記載例

今回の事例では、父Aと母Bの相続について、まとめて遺産分割協議をすることができます。

まとめて遺産分割協議をする場合は、記載方法が通常の遺産分割協議書とは少し異なります。

まず、被相続人を特定する事項の欄ですが、以下のとおりとなります。

被相続人

 最後の本籍 兵庫県神戸市○○区○○町〇丁目〇番
 最後の住所 兵庫県神戸市○○区○○町〇丁目〇番〇号
 氏   名 A(令和○年〇月○日死亡)

相続人兼被相続人

 最後の本籍 兵庫県神戸市○○区○○町〇丁目〇番
 最後の住所 兵庫県神戸市○○区○○町〇丁目〇番〇号
 氏   名 B(令和○年〇月○日死亡)

また、相続人が署名押印をする欄にも、誰の相続人として遺産分割協議をしたのか肩書を記載する必要があります。

相続人兼B相続人

 住 所 兵庫県神戸市○○区○○町〇丁目〇番〇号
 氏 名 C  ㊞

相続人兼B相続人

 住 所 兵庫県神戸市○○区○○町〇丁目〇番〇号
 氏 名 D  ㊞

登記申請書の記載例

今回の事例の場合、生じた相続の順番で相続登記をしようとすると、以下のとおりとなります。

  1. 父Aの死亡による亡母B、子C、子Dを相続人とする相続登記
  2. 亡母Bの相続分4分の2についての持分全部移転登記

しかし、上記の方法では、最終的に子Cだけを登記名義人とすることができず、相続登記の費用も余分にかかってしまいます。

このような場合、上記で説明しました父Aと母Bの相続について、まとめて遺産分割協議をした遺産分割協議書を添付して、登記名義を父A名義から子C名義に直接名義を移します。

この場合の登記申請書の記載例は、以下のとおりです。

登記の目的 所有権移転

原   因 令和○年〇月○日相続

相 続 人 (被相続人 A

      神戸市○○区○○町〇丁目〇番〇号
            C

(以下省略)

最終の相続人が1人の場合

今回の事例では、最終の相続人が子Cと子Dでしたが、子Cだけだった場合はどうなるのでしょうか?

最終の相続人が子Cだけの場合、父Aと母Bの相続人という立場で、子Cが1人で遺産分割協議をした遺産分割協議書を添付しても、父A名義から子C名義に直接名義を移すことはできません。

この場合は、以下の2件の登記をします。

  1. Aの死亡による亡母Bと子Cの法定相続分による相続登記
  2. Bの死亡による子Cへの亡母Bの持分全部移転登記

なお、母Bの生前に母Bと子Cが遺産分割協議を行っていた場合は、その遺産分割協議書などを添付することにより父A名義から子C名義に直接名義を移すことができます。

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