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森野司法書士事務所

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家督相続による相続登記

こんにちは。司法書士の森野です。

家督相続とは、戦前に行われていた相続制度です。

この家督相続は、昭和22年の民法改正によって廃止されています。

しかし、相続登記において、家督相続の制度が適用されることがあります。

こちらの記事では、家督相続による相続登記について説明します。

家督相続とは?

家督相続とは、明治31716日から昭和2252日までの間に発生した相続に適用され、家長である「戸主」の相続が開始した場合、「家督相続人」が単独で全ての財産を承継する制度です。

昔の日本においては、個人よりも「家」という制度が重視され、戸主と呼ばれる者が一家の責任者であり、大きな権限がありました。

新しく戸主となった者は、一家の財産をすべて得たりすることができる代わりに、他の家族を扶養する義務を負いました。

しかし、この家督相続の制度は、時代の変化とともに相応しくないとされ、昭和22年の改正により廃止されました。

家督相続の発生原因

家督相続は、以下の原因により開始します。

1.戸主の死亡

戸主が死亡することにより、家督相続が発生します。

2.戸主の隠居

「隠居」とは、戸主が、一定の要件を満たせば、戸主の地位を退くことができる制度です。

3.戸主の国籍喪失

戸主が国籍喪失することにより、家督相続が発生します。

4.戸主の婚姻または養子縁組取消しによる去家

「去家」とは、戸主が婚姻または養子縁組の取消しにより、その家を去ることです。

5.女戸主との入夫婚姻または入夫の離婚

「女戸主との入夫婚姻」とは、婚姻届に入夫が戸主となる旨を記載して届け出ることにより、女戸主が戸主権を喪失し、入夫が戸主となることです。

「入夫離婚」とは、婚姻により戸主となった入夫が離婚することです。

家督相続人の順序

家督相続人の順序は、次の順序で決まります。

1.第一種法定家督相続人

戸主と同一戸籍にいる直系卑属が第一順位です。

直系卑属とは、子、孫など自分より後の世代のことで垂直につながる血族です。

被相続人の家族である直系卑属が複数人いる場合、次の規定に従って家督相続人となります。

  1. 親等の異なる者の間では被相続人と親等の近い者が優先する
  2. 親等が同じ者の間では男が優先する
  3. 親等が同じで性別が同じ者の間では嫡出子が優先する
  4. 親等が同じ者の間では女であっても嫡出子及び庶子が男の非嫡出子に優先する
  5. 前記1から4によっても順位が同じ者の間では年長者が優先する

2.推定家督相続人

第一順位の家督相続人がいない場合は、戸主である被相続人は、家督相続人を指定することができました。

なお、指定は、生前でも遺言でもすることができましたが、戸籍上の届出によって効力が生じました。

3.第一種選定家督相続人

第一種法定家督相続人、指定家督相続人もいない場合は、配偶者、兄弟姉妹、兄弟姉妹の直系卑属の中から戸主と同一の戸籍にいる戸主の父もしくは母または親族会が、以下の順序に従って家督相続人を選定しました。

なお、選定される者は、被相続人を戸主とする家の家族でなければいけません。

  1. 家女である配偶者
  2. 兄弟
  3. 姉妹
  4. 家女でない配偶者
  5. 兄弟姉妹の直系卑属

4.第二種法定家督相続人

​​第三順位の家督相続人もいない場合は、戸主と同一戸籍にいる直系尊属が家督相続人となります。

直系尊属とは、父母、祖父母など自分より前の世代のことで垂直につながる血族です。

また、戸主と同一戸籍にいる直系尊属中で、親等が最も近い者が家督相続人となり、親等が同じ者の間にあっては男が優先して家督相続人となりました。

5.第二種選定家督相続人

第四順位の家督相続人もいない場合は、親族会が戸主である相続人の親族、家族、分家の戸主又は本家若しくは分家の家族の中から家督相続人を選定し、これらの者がいないか、いても家督相続人となるのに適当な者がいない場合は、親族会は他人から選定しました。

家督相続による相続登記

登記において旧民法のもとで発生した相続については、旧民法が適用されます。

例えば、戸主であるAが昭和20510日に死亡し、Bが家督相続したとします。

上記の例でいえば、Aは昭和20510日に死亡しているので、旧法の親族法、相続法が適用され、Bが家督相続人として単独ですべての財産を承継することになります。

家督相続による相続登記では、「年月日家督相続」を登記原因として相続登記をします。

また、数次の家督相続の場合は、「年月日B家督相続 年月日家督相続」と記載します。

登録免許税は、課税価格の1,000分の4です。

家督相続による登記申請書記載例は、以下のとおりです。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原   因 昭和20510日家督相続

相 続 人 (被相続人 A

何市何町一丁目2番3号
      B

添付書類

登記原因証明情報 住所証明書 代理権限証書

(以下省略)

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よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。

また、相続登記に付随する業務である遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成もいたします。

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