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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「数次相続が発生している場合の相続登記は、どうしたらいいのでしょうか?」
こちらの記事では、数次相続による相続登記について説明します。
数次相続とは、相続開始後(一次相続)に遺産分割協議や相続財産の名義変更が済まないうちに相続人が死亡し、次の相続(二次相続)が開始することです。
例えば、夫Aが死亡し、相続人として妻B、子C、子Dがいたとします。
また、子Cが、夫Aの相続についての遺産分割協議が調わないうちに死亡し、妻E、子Fが子Cの相続人となったとします。
この場合、子Cが有していた相続権は、子Cの妻Eと子Fに承継されます。
したがって、亡夫Aの相続人と相続分は、以下のとおりとなります。
相続人 | 相続分 | ||
---|---|---|---|
妻B | 2分の1 | ||
子D | 4分の1 | ||
子Cの妻E | 8分の1 | ||
子Cの子F | 8分の1 |
妻Eと子Fの相続分については、子Cの相続分の4分の1を法定相続分に従って承継します。
数次相続では、最終の相続人へ直接登記ができる場合とできない場合があります。
例えば、夫Aが死亡し、相続人として妻B、子C、子Dがいたとします。
また、子Cが、夫Aの相続についての遺産分割協議が調わないうちに死亡し、妻E、子Fが子Cの相続人となったとします。
上記の例をもとに、以下でそれぞれ説明していきます。
最終の相続人へ直接登記ができる場合(中間省略登記)は、以下のとおりです。
上記の例でいえば、妻B、子D、子Cの妻E、子Fで遺産分割協議をした結果、子Cが単独で相続することにして子Cの子Fが不動産を相続した場合、夫Aから子Fへ直接相続登記をすることができます。
これは、「中間の相続人が数人であったが、遺産分割協議によりその中の1人が相続した場合」に該当するからです。
このパターンの相続登記の登記申請書記載例は、以下のとおりです。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和〇年○月○日C相続
令和〇年○月○日相続
相 続 人 (被相続人 A)
〇市〇町一丁目2番3号
F
(以下省略)
数次相続で、最終の相続人へ直接登記ができるのは、中間の相続が単独の場合です。
したがって、中間の相続が単独でない場合は、順次発生した相続について個々に相続登記をしなければいけません。
上記の例でいえば、遺産分割協議の結果、妻Bと子Fが不動産を共有することになった場合は、夫Aから妻Bと子Cへの相続登記をした後、子Cから子Fへの相続登記をすることになります。
それぞれの相続登記の登記申請書記載例は、以下のとおりです。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和〇年○月○日相続
相 続 人 (被相続人 A)
〇市〇町二丁目3番4号
持分2分の1 B
〇市〇町三丁目4番5号
持分2分の1 亡C
(以下省略)
登記申請書
登記の目的 C持分全部移転
原 因 令和〇年○月○日相続
相 続 人 (被相続人 C)
〇市〇町一丁目2番3号
持分2分の1 F
(以下省略)
例えば、夫Aが死亡し、妻Bと子Cが相続人となったが、さらに妻Bが死亡して子Cのみが相続人となったとします。
この場合、子Cが1人で遺産分割協議を行い、その遺産分割協議書を添付して夫Aから子Cへ直接相続登記ができるでしょうか?
このような場合は、夫Aから子Cへ直接相続登記をすることができません。
ただし、妻Bの生前に妻Bと子Cが遺産分割協議により子Cが相続する遺産分割協議書を作成していた場合、この遺産分割協議書を提出すれば夫Aから子Cに直接相続登記をすることができます。
では、遺産分割協議はしていたが、遺産分割協議書を作成していなかった場合はどうでしょうか?
この場合は、遺産分割協議があったことを証する遺産分割協議証明書を子Cが作成して添付すれば、夫Aから子Cへ直接相続登記ができます。
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