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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
遺産分割協議をした場合の相続登記では、遺産分割協議で決まった内容に従って相続登記をします。
また、産分割協議をした場合の相続登記には、遺産分割協議書が必要となります。
こちらの記事では、遺産分割協議をした場合の相続登記について説明します。
遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要がありますが、必ずしも全員が一堂に集合する必要はなく、遠方の相続人がいるときなどは、電話や書類のやり取りによって協議をしても構いません。
そして、相続登記をするには、遺産分割協議書が必要となるので、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書の記載例は、以下のとおりです。
遺産分割協議書
最後の本籍 〇県○市○町○丁目○番地
最後の住所 ○県○市○町○丁目○番○号
被相続人 甲野太郎(令和○年○月○日死亡)
上記被相続人の死亡により、その共同相続人の全員において遺産分割につき協議を行った結果、被相続人の相続財産について、次のとおり分割することに合意した。
1.次の各号の不動産は、相続人甲野一郎が相続する。
(1)所 在 ○市○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○.○○㎡
(2)所 在 ○市〇町○丁目
家屋番号 ○○番○○
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
本遺産分割協議の成立を証するため、本協議書2通を作成し、各自1通を保有する。
令和〇年○月○日
住所 ○県○市○町○丁目○番○号
氏名 甲野一郎 ㊞
住所 ○県○市○町○丁目○番○号
氏名 甲野二郎 ㊞
「最後の本籍、氏名、死亡日」については、亡くなられた方の戸籍謄本のとおり記載しましょう。
また、最後の住所については、亡くなられた方の住民票の除票の記載のとおり記載しましょう。
上記の記載例でいえば、「上記被相続人の死亡により、その共同相続人の全員において遺産分割につき協議を行った結果、被相続人の相続財産について、次のとおり分割することに合意した。」という部分です。
また、「共同相続人の全員」という記載の代わりに「共同相続人である甲野一郎及び甲野二郎」というように相続人全員の名前を記載する方法でも構いません。
遺産分割協議書には、分割内容を正確に記載する必要があります。
どの財産について、誰がどのように相続するのかを漏れなく遺産分割協議書に記載しましょう。
不動産の表示については、登記事項証明書を見ながら正確に記載しましょう。
最後に、相続人全員が、住所・氏名を直筆で署名しましょう。
また、相続人全員で確かに合意したことを証するためにも相続人全員が実印で捺印をしましょう。
なお、遺産分割協議書について、枚数が2枚以上となる場合は、同じ印鑑で契印をする必要があります。
もし、契印が漏れていると登記申請にも使用することができないので注意が必要です。
甲野太郎が令和2年1月1日に死亡し、長男である甲野一郎、次男である甲野二郎が遺産分割協議をした結果、土地と建物を長男である甲野一郎が取得することに合意したとします。
この場合の登記申請書の記載例は、以下のとおりです。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和2年1月1日相続
相 続 人 (被相続人 甲野太郎)
○県○市〇町一丁目2番3号
甲野一郎 ㊞
連絡先の電話番号 ○○○ー○○○ー○○○○
添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報
令和〇年○月○日申請 ○○法務局 御中
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円
不動産の表示
所 在 ○市○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○.○○㎡
所 在 ○市〇町○丁目
家屋番号 ○○番○○
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
亡くなった方が不動産の所有権を全部持っていた場合は、「所有権移転」と記載します。
亡くなった方が不動産を共有している場合は、「○○持分全部移転」となります。
※○○には、亡くなった方の名前を入れます。
原因の日付は、不動産の名義人が亡くなった日です。
カッコには、亡くなった方の氏名を記載します。
また、不動産を取得する者の情報として、不動産を取得する者の住所・氏名・電話番号を記載します。
不動産を取得する者の住所は、住民票の記載のとおり記載します。
なお、不動産を取得する者の名前の横に認印でいいので押印します。
もし、不動産を取得する者が複数人の場合は、持分を記載します。
添付書類には、「登記原因証明情報、住所証明情報」と記載し、具体的な書類名を書く必要はありません。
課税価格は、不動産の固定資産評価額で1,000円未満を切り捨てます。
登録免許税は、課税価格の1000分の4で100円未満を切り捨てます。
不動産の登記事項証明書に記載されているとおり正確に記載しましょう。
登記申請書が2枚以上となる場合は、申請書に押印した印鑑で契印をする必要があります。
当事務所でも相続登記手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から登記申請まで代行いたします。
よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。
また、相続登記に付随する業務である遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成もいたします。
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