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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
相続登記をするためには、法務局に登録免許税を納めなければいけません。
相続登記の登録免許税の計算には、ルールがあります。
こちらの記事では、相続登記の登録免許税について説明していきます。
相続登記の登録免許税を計算するためのルールは、以下のとおりです。
ここでいう不動産の価格とは、「固定資産評価証明書」に記載された不動産の評価額のことをいいます。
計算例として、不動産の固定資産税評価額が、12,345,678円だったとします。
上記のルールによれば、1,000円未満を切り捨てるので、12,345,000円が課税価格となります。
そして、12,345,000円に1000分の4をかけた49,380円の100円未満を切り捨てた49,300円が登録免許税となります。
不動産が2つ以上ある場合は、それぞれの不動産の価格を合算し、1,000円未満の金額を切り捨てます。
不動産Aの価格が1,234,567円、不動産Bの価格が2,345,678円の場合、課税価格は以下のとおりです。
1,234,567円+2,345,678円=3,580,245円
1,000円未満を切り捨てた3,580,000円が課税価格となります。
登録免許税は、以下のとおりです。
3,580,000円×0.4%=14,320円
100円未満を切り捨てた14,300円が登録免許税となります。
共有持分の場合は、不動産の全体の価格に持分割合をかけて出てきた金額のうち1,000円未満を切り捨てた金額が課税価格になります。
あとは、登録免許税の計算ルールのとおり計算します。
敷地権が付いているマンションの場合、敷地権の持分の価格を計算する必要があります。
敷地権の持分価格の計算は以下のとおりです。
敷地全体の価格×敷地権の持分割合=敷地の持分の価格
あとは、建物の価格と合算して、登録免許税の計算ルールのとおり計算します。
土地の地目が公衆用道路となっている場合で、固定資産税が非課税となっている場合でも登記申請の際には登録免許税を計算して納めなければなりません。
当事務所でも相続登記手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から登記申請まで代行いたします。
よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。
また、相続登記に付随する業務である遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成もいたします。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
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