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相続登記の登録免許税

こんにちは。司法書士の森野です。

相続登記をするためには、法務局に登録免許税を納めなければいけません。

相続登記の登録免許税の計算には、ルールがあります。

こちらの記事では、相続登記の登録免許税について説明していきます。

課税価格について

課税価格とは、「固定資産評価証明書」に記載された不動産の評価額のことをいいます。

この「固定資産評価証明書」は、亡くなった年度のものではなく、登記申請をする年度のものが必要になります。

年度の区切りは、4月1日から翌年の3月31日までとなっているので、4月1日以降に登記申請をするのであれば前年度のものではなく、最新の年度のものが必要となります。

登録免許税の計算ルール

相続登記の登録免許税を計算するためのルールは、以下のとおりです。

1.不動産が1つの場合

  1. 不動産の価格のうち1,000円未満を切り捨てた金額が課税価格となる(固定資産の価格が1,000円に満たないときは、課税価格が1,000円となる)
  2. 課税価格に0.4%(1,000分の4)をかけた金額のうち100円未満の金額を切り捨てた金額が登録免許税になる(算出した金額が1,000円に満たないときは、登録免許税は1,000円となる)

ここでいう不動産の価格とは、「固定資産評価証明書」に記載された不動産の評価額のことをいいます。

計算例として、不動産の固定資産税評価額が、12,345,678円だったとします。

上記のルールによれば、1,000円未満を切り捨てるので、12,345,000円が課税価格となります。

そして、12,345,000円に1000分の4をかけた49,380円の100円未満を切り捨てた49,300円が登録免許税となります。

2.不動産が2つ以上の場合

不動産が2つ以上ある場合は、それぞれの不動産の価格を合算し、1,000円未満の金額を切り捨てます。

課税価格

不動産Aの価格が1,234,567円、不動産Bの価格が2,345,678円の場合、課税価格は以下のとおりです。

1,234,567円+2,345,678円=3,580,245

1,000円未満を切り捨てた3,580,000円が課税価格となります。

登録免許税

登録免許税は、以下のとおりです。

3,580,000×0.4%=14,320

100円未満を切り捨てた14,300円が登録免許税となります。

3.共有持分の場合

共有持分の場合は、不動産の全体の価格に持分割合をかけて出てきた金額のうち1,000円未満を切り捨てた金額が課税価格になります。

あとは、登録免許税の計算ルールのとおり計算します。

4.敷地権が付いているマンションの場合

敷地権が付いているマンションの場合、敷地権の持分の価格を計算する必要があります。

敷地権の持分価格の計算は以下のとおりです。

敷地全体の価格×敷地権の持分割合=敷地の持分の価格

あとは、建物の価格と合算して、登録免許税の計算ルールのとおり計算します。

5.公衆用道路で非課税の場合

土地の地目が公衆用道路となっている場合で、固定資産税が非課税となっている場合でも登記申請の際には登録免許税を計算して納めなければなりません。

  1. 公衆用道路の価格を算定する基準となる土地を、法務局、市町村役場に認定してもらう
    また、市役所により固定資産評価証明書と一緒に近傍宅地の固定資産評価証明書を出してくれることもあります。
  2. 近傍宅地の価格から1㎡あたりの金額を計算し、公衆用道路の土地の面積をかける
  3. 上記の金額に100分の30をかけて、以後は登録免許税の計算ルールのとおり計算する

登録免許税の納付方法

登録免許税の納付方法としては、収入印紙による方法と現金納付による方法があります。

なお、収入印紙による方法が納付方法としては、一般的です。

1.収入印紙による方法

収入印紙は、郵便局や法務局内の印紙売場で購入することができます。(法務局によっては、印紙売場がない場合があります。)

購入した収入印紙は、白紙のA4用紙に添付して法務局に提出することで納付します。

なお、収入印紙には、消印をしないようにしましょう。

2.現金納付による方法

現金納付による方法とは、金融機関で登録免許税に相当する金額を納付して、その領収証書を登記申請書に貼って提出する方法です。

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