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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
登記申請をするためには、登記申請書は必須です。
そして、登記申請書には、ひな型がありますが、相続関係によって記載の仕方も変わります。
こちらの記事では、相続登記の登記申請書について説明します。
ただし、こちらでご紹介する登記申請書の記載例は、法律で定められた割合での相続登記となります。
※申請書の記載内容は、事案によって異なるので注意が必要です。
ご自身で相続登記をする場合には、以下の2つのパターンがあります。
以下で、それぞれについて説明します。
相続登記の登記申請書の記載例は、以下のとおりです。
※申請書の記載内容は、事案によって異なるので注意が必要です。
A4の用紙を縦にして、上部6センチほどを余白にして作成してください。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和○年○月○日相続
相 続 人 (被相続人 A)
何市何町一丁目2番3号
持分2分の1 B ㊞
連絡先の電話番号 ○○○ー○○○ー○○○○
何市何町一丁目2番3号
持分2分の1 C ㊞
連絡先の電話番号 ○○○ー○○○ー○○○○
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報
令和○年○月○日申請 ○○法務局 御中
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円
不動産の表示
所 在 ○市○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○.○○㎡
所 在 ○市〇町○丁目
家屋番号 ○○番○○
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
亡くなった方が不動産の所有権を全部持っていた場合は、「所有権移転」と記載します。
亡くなった方が不動産を共有している場合は、「○○持分全部移転」となります。
※○○には、亡くなった方の名前を入れます。
原因の日付は、不動産の名義人が亡くなった日です。
カッコには、亡くなった方の氏名を記載します。
また、相続人の情報として、相続人の住所・氏名・電話番号を記載します。
相続人の住所は、住民票の記載のとおり記載します。
なお、相続人全員で申請する場合は、相続人の名前の横に認印でいいので押印します。
相続人が複数人の場合は、各相続人の持分を記載します。
添付書類には、「登記原因証明情報、住所証明情報」と記載し、具体的な書類名を書く必要はありません。
課税価格は、不動産の固定資産評価額で1,000円未満を切り捨てます。
登録免許税は、課税価格の1000分の4で100円未満を切り捨てます。
不動産の登記事項証明書に記載されているとおり正確に記載しましょう。
登記申請書が2枚以上となる場合は、申請書に押印した印鑑で契印をする必要があります。
相続人の1人に登記申請を委任する場合の登記申請書の記載例は、以下のとおりです。
※申請書の記載内容は、事案によって異なるので注意が必要です。
A4の用紙を縦にして、上部6センチほどを余白にして作成してください。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和○年○月○日相続
相 続 人 (被相続人 A)
何市何町一丁目2番3号
持分2分の1 B
何市何町一丁目2番3号
持分2分の1 C
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報
令和○年○月○日申請 ○○法務局 御中
申請人兼代理人
何市何町一丁目2番3号
B ㊞
連絡先の電話番号 ○○○ー○○○ー○○○○
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円
不動産の表示
所 在 ○市○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○.○○㎡
所 在 ○市〇町○丁目
家屋番号 ○○番○○
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
亡くなった方が不動産の所有権を全部持っていた場合は、「所有権移転」と記載します。
亡くなった方が不動産を共有している場合は、「○○持分全部移転」となります。
※○○には、亡くなった方の名前を入れます。
原因の日付は、不動産の名義人が亡くなった日です。
カッコには、亡くなった方の氏名を記載します。
また、相続人の情報として、相続人の住所・氏名を記載します。
相続人の住所は、住民票の記載のとおり記載します。
相続人が複数人の場合は、各相続人の持分を記載します。
添付書類には、「登記原因証明情報、住所証明情報、代理権限証明情報」と記載し、具体的な書類名を書く必要はありません。
今回のケースでは、CからBへの登記申請のための委任状が必要です。
代理人の情報として、代理人の住所・氏名・電話番号を記載します。
また、代理人が登記申請をする場合は、代理人の名前の横に認印でいいので押印します。
課税価格は、不動産の固定資産評価額で1,000円未満を切り捨てます。
登録免許税は、課税価格の1000分の4で100円未満を切り捨てます。
不動産の登記事項証明書に記載されているとおり正確に記載しましょう。
登記申請書が2枚以上となる場合は、申請書に押印した印鑑で契印をする必要があります。
相続人の1人に相続登記を委任する場合は、委任状が必要になります。
他の相続人から委任を受けずに勝手に委任状を作成するのは犯罪となります。
また、司法書士等以外の者が利益を得ることを目的として登記手続きを代理することは司法書士法などで禁止されています。
委任状に記載する不動産の表示については、一部を省略して記載する方法がありますが、間違えてしまうおそれがあるので、登記事項証明書を見ながら正確に記載するようにしましょう。
委任状
(受任者)住所 何市何町一丁目2番3号
氏名 B
私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1.下記の登記申請に関する一切の件
登記の目的 所有権移転
原 因 令和○年○月○日相続
相 続 人 (被相続人 A)
何市何町一丁目2番3号
持分2分の1 B
何市何町一丁目2番3号
持分2分の1 C
不動産の表示
所 在 ○県○市○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○.○○㎡
所 在 ○県○市〇町○丁目
家屋番号 ○○番○○
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
2.原本還付請求及び受領に関する件
3.登記識別情報通知書及び登記完了証の受領の件
4.登記の取下げまたは補正に関する件
5.登録免許税の現金還付又は再使用証明の請求受領に関する一切の件
令和○年○月○日
(委任者)住所 何市何町一丁目2番3号
氏名 C ㊞
当事務所でも相続登記手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から登記申請まで代行いたします。
よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。
また、相続登記に付随する業務である遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成もいたします。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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