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森野司法書士事務所

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相続登記の必要書類

こんにちは。司法書士の森野です。

「相続登記には、どのような書類がどれくらい必要なのかわからい」ということでお悩みではないでしょうか?

結論としては、相続登記にはたくさんの書類が必要となります。

また、相続登記のパターンによって、必要となる書類が異なります。

こちらの記事では、相続登記の必要書類についてご紹介します。

※事案によっては、こちらでご紹介する書類以外の書類が必要となる場合がございます。

相続登記の必要書類(パターン別)

相続登記には、以下の3つのパターンがあります。

  1. 法定相続による相続登記
  2. 遺産分割協議による相続登記
  3. 遺言書による相続登記

それぞれの相続登記の必要書類は、以下のとおりです。

1.法定相続による相続登記

法定相続による相続登記の必要書類は、以下のとおりです。

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続の対象不動産の固定資産評価証明書

2.遺産分割協議による相続登記

遺産分割協議による相続登記の必要書類は、以下のとおりです。

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続の対象不動産の固定資産評価証明書

3.遺言書による相続登記

遺言書による相続登記の必要書類は、以下のとおりです。

  • 亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍謄本(出生から死亡までさかのぼる必要なし)
  • 亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票
  • 不動産を取得する人の戸籍謄本
  • 不動産を取得する人の住民票
  • 遺言書(公正証書遺言以外の遺言書については検認済みのもの)
  • 相続の対象不動産の固定資産評価証明書

必要書類の取得方法

相続登記の必要書類の取得方法は、以下のとおりです。

※以下で、説明している「取得費用」は市区町村によって異なることがあり、「必要書類」は他の書類が必要となることがあります。

1.亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

亡くなられた方の戸籍謄本は、亡くなられた日や亡くなられた事実を証明するために必要となります。

また、出生までさかのぼる除籍謄本、改製原戸籍謄本は、誰が相続人となるのか戸籍上証明するために必要となります。

取得できる人

配偶者、直系血族(父母、子など)、代理人(要委任状)

取得できる場所

本籍があった市区町村役場と過去に本籍があった市区町村役場

例えば、大阪から神戸に本籍を移転していた場合は、大阪での本籍地の戸籍が必要となります。

この場合、大阪での本籍地の市区町村役場で戸籍を取得します。

取得費用
  • 戸籍謄本 1通450円
  • 除籍謄本 1通750円
  • 改製原戸籍 1通750円​
必要書類
  • 申請書(窓口や市区町村役場のホームページで取得可能)
  • 本人確認書類
  • 郵送の場合は定額小為替と返信用封筒(切手を貼ったもの)
  • 代理の場合は委任状

※他の書類が必要となる場合があります。

2.亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票

亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票は、登記簿上の所有者と亡くなられた方が同一人物であることを証明するために必要となります。

取得できる人
  • 亡くなられた方の住民票の除票の場合は、同一世帯の者、代理人(要委任状)

「国等に提出する必要があるとき、正当な理由があるとき」は、相続人が亡くなられた方の住民票の除票を取得することは可能です。

  • 亡くなられた方の戸籍の附票の場合は、配偶者、直系血族(父母、子など)、代理人(要委任状)
取得できる場所
  • 亡くなられた方の住民票の除票は、最後の住所地の市区町村役場
  • 亡くなられた方の戸籍の附票は、最後の本籍があった市区町村役場
取得費用

住民票の除票、戸籍の附票ともに市区町村によって異なります。

必要書類
  • 申請書(窓口や市区町村役場のホームページで取得可能)
  • 本人確認書類
  • 郵送の場合は定額小為替と返信用封筒(切手を貼ったもの)
  • 代理の場合は委任状
  • 亡くなられた方の戸籍謄本
  • 取得する人が相続人であることを証する戸籍

※他の書類が必要となる場合があります。

3.相続人の戸籍謄本

相続人の戸籍謄本は、相続開始時点で、相続人に相続する権利があることを証明するために必要となります。

例えば、相続人が死亡したりしている場合は、次の相続順位の者に相続権が移ってしまうので、相続人の戸籍により、相続人が生きていて相続権があることを証明する必要があります。

したがって、相続人の戸籍は、相続発生後のものである必要があります。

取得できる人

本人、配偶者、直系血族(父母、子など)、代理人(要委任状)

取得できる場所

本籍のある市区町村役場

取得費用

1通450円

必要書類
  • 申請書(窓口や市区町村役場のホームページで取得可能)
  • 本人確認書類
  • 郵送の場合は定額小為替と返信用封筒(切手を貼ったもの)
  • 代理の場合は委任状

※他の書類が必要となる場合があります。

4.不動産を取得する相続人の住民票

不動産を取得する相続人の住民票は、存在しない人が登記されるのを防ぐのに必要となります。

取得できる人

本人、代理人(要委任状)

取得できる場所

住所登録している市区町村役場

取得費用

市区町村によって異なる

必要書類
  • 申請書(窓口や市区町村役場のホームページで取得可能)
  • 本人確認書類
  • 郵送の場合は定額小為替と返信用封筒(切手を貼ったもの)
  • 代理の場合は委任状

※他の書類が必要となる場合があります。

5.相続人の印鑑証明書

相続人の印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印された印鑑が、実印であることを証明するために必要となります。

取得できる人

本人、代理人(本人の印鑑カードが必要)

取得できる場所

印鑑登録している市区町村役場

取得費用

市区町村によって異なる

必要書類
  • 申請書(窓口や市区町村役場のホームページで取得可能)
  • 本人確認書類
  • 印鑑カード

※他の書類が必要となる場合があります。

6.固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、登録免許税の計算のために必要となります。

取得できる人

相続人、不動産共有者、代理人(要委任状)

取得できる場所
  • 不動産所在地の市区町村役場
  • 不動産所在地が東京23区である場合は、都税事務所
取得費用

市区町村によって異なる

必要書類
  • 申請書(窓口や市区町村役場のホームページで取得可能)
  • 本人確認書類
  • 郵送の場合は定額小為替と返信用封筒(切手を貼ったもの)
  • 代理の場合は委任状
  • 亡くなられた方の戸籍謄本
  • 取得する人が相続人であることを証する戸籍

※他の書類が必要となる場合があります。

原本還付してほしい場合

相続登記で原本還付してもらえる書類には、遺産分割協議書、遺言書、印鑑証明書、住民票の写し、戸籍の附票、固定資産評価証明書などがあります。

これらの書類を返却してほしい場合は、原本還付手続きをする必要があります。

なお、戸籍については、相続関係説明図を添付することで、登記完了時に原本を返却してもらうことができます。

原本還付手続きは、次の手順で準備をするといいでしょう。

  1. 原本還付したい書類をすべてコピーする
  2. コピーした書類をホチキスで留め、1ページ目に原本に相違ないことを記載し、申請人が申請書と同じ印鑑で記名押印する
  3. すべてのページの間に契印をする
  4. 登記申請書や原本と一緒に法務局に提出する

記載例は、以下のとおりです。

原本還付

以下は原本と相違ありません。

兵庫県神戸市○区○○一丁目2番3号

甲野 太郎 ㊞

そして、登記が完了すると、原本還付請求をした原本が登記完了証や登記識別情報と一緒に返却されます。

したがって、返信用封筒と返信用切手も申請書などと一緒に提出します。

相続登記手続きでお困りならお任せください

当事務所でも相続登記手続きの代行をしております。

当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から登記申請まで代行いたします。

よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。

また、相続登記に付随する業務である遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成もいたします。

まずは、ご相談のご予約をお取りください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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