神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら
森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「相続登記には、どのような書類がどれくらい必要なのかわからい」ということでお悩みではないでしょうか?
結論としては、相続登記にはたくさんの書類が必要となります。
また、相続登記のパターンによって、必要となる書類が異なります。
こちらの記事では、相続登記の必要書類についてご紹介します。
※事案によっては、こちらでご紹介する書類以外の書類が必要となる場合がございます。
相続登記には、以下の3つのパターンがあります。
それぞれの相続登記の必要書類は、以下のとおりです。
法定相続による相続登記の必要書類は、以下のとおりです。
遺産分割協議による相続登記の必要書類は、以下のとおりです。
遺言書による相続登記の必要書類は、以下のとおりです。
相続登記の必要書類の取得方法は、以下のとおりです。
※以下で、説明している「取得費用」は市区町村によって異なることがあり、「必要書類」は他の書類が必要となることがあります。
亡くなられた方の戸籍謄本は、亡くなられた日や亡くなられた事実を証明するために必要となります。
また、出生までさかのぼる除籍謄本、改製原戸籍謄本は、誰が相続人となるのか戸籍上証明するために必要となります。
配偶者、直系血族(父母、子など)、代理人(要委任状)
本籍があった市区町村役場と過去に本籍があった市区町村役場
例えば、大阪から神戸に本籍を移転していた場合は、大阪での本籍地の戸籍が必要となります。
この場合、大阪での本籍地の市区町村役場で戸籍を取得します。
※他の書類が必要となる場合があります。
亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票は、登記簿上の所有者と亡くなられた方が同一人物であることを証明するために必要となります。
「国等に提出する必要があるとき、正当な理由があるとき」は、相続人が亡くなられた方の住民票の除票を取得することは可能です。
住民票の除票、戸籍の附票ともに市区町村によって異なります。
※他の書類が必要となる場合があります。
相続人の戸籍謄本は、相続開始時点で、相続人に相続する権利があることを証明するために必要となります。
例えば、相続人が死亡したりしている場合は、次の相続順位の者に相続権が移ってしまうので、相続人の戸籍により、相続人が生きていて相続権があることを証明する必要があります。
したがって、相続人の戸籍は、相続発生後のものである必要があります。
本人、配偶者、直系血族(父母、子など)、代理人(要委任状)
本籍のある市区町村役場
1通450円
※他の書類が必要となる場合があります。
不動産を取得する相続人の住民票は、存在しない人が登記されるのを防ぐのに必要となります。
本人、代理人(要委任状)
住所登録している市区町村役場
市区町村によって異なる
※他の書類が必要となる場合があります。
相続人の印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印された印鑑が、実印であることを証明するために必要となります。
本人、代理人(本人の印鑑カードが必要)
印鑑登録している市区町村役場
市区町村によって異なる
※他の書類が必要となる場合があります。
固定資産評価証明書は、登録免許税の計算のために必要となります。
相続人、不動産共有者、代理人(要委任状)
市区町村によって異なる
※他の書類が必要となる場合があります。
相続登記で原本還付してもらえる書類には、遺産分割協議書、遺言書、印鑑証明書、住民票の写し、戸籍の附票、固定資産評価証明書などがあります。
これらの書類を返却してほしい場合は、原本還付手続きをする必要があります。
なお、戸籍については、相続関係説明図を添付することで、登記完了時に原本を返却してもらうことができます。
原本還付手続きは、次の手順で準備をするといいでしょう。
記載例は、以下のとおりです。
原本還付
以下は原本と相違ありません。
兵庫県神戸市○区○○一丁目2番3号
甲野 太郎 ㊞
そして、登記が完了すると、原本還付請求をした原本が登記完了証や登記識別情報と一緒に返却されます。
したがって、返信用封筒と返信用切手も申請書などと一緒に提出します。
当事務所でも相続登記手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から登記申請まで代行いたします。
よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。
また、相続登記に付随する業務である遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成もいたします。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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