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相続資格が重複する場合の相続放棄

こんにちは。司法書士の森野です。

相続手続きのために戸籍を見ていると、相続資格が重複している相続人を見かけることがあります。

一般の方が聞くと「相続資格が重複?」となるでしょう。

相続資格が重複するとは、1人の相続人が2人分の相続をすることをいいます。

それでは、この場合は、どのように相続放棄をしたらいいのでしょうか?

そこで、今回は、相続資格が重複する場合の相続放棄について説明していきます。

相続資格が重複するケース

相続資格が重複するケースとして、以下のようなケースがあります。

  1. 被相続人が孫を養子としたケース
  2. 被相続人の配偶者が被相続人の親の養子となっているケース
  3. 被相続人の兄弟姉妹が被相続人の養子となっているケース

以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。

1.被相続人が孫を養子としたケース

被相続人が孫を養子とし、かつ、被相続人の子(孫からみれば親)が被相続人より先に死亡しているケースです。

被相続人より先に子が死亡している場合は、先に死亡した子の代わりにその子(孫)が相続人となります。

この相続を代襲相続といいます。

また、孫は、被相続人の養子となっているので、被相続人の子としての相続権を持っています。

つまり、孫は、代襲相続人としての相続権と被相続人の子としての相続権を持っていることになります。

2.被相続人の配偶者が被相続人の親の養子となっているケース

被相続人と配偶者が結婚しており、かつ、被相続人の配偶者が被相続人の親の養子となっているケースです。

配偶者は、常に相続人となるため、被相続人が亡くなれば、配偶者としての相続権を持ちます。

また、被相続人の配偶者が被相続人の親の養子となっている場合は、被相続人と配偶者は兄弟姉妹ということになります。

この場合に、配偶者は、兄弟姉妹としての相続権を持っていることになります。

つまり、配偶者は、配偶者としての相続権と兄弟姉妹としての相続権を持っていることになります。

ただし、被相続人に子供(第一順位)や親(第二順位)がいる場合は、兄弟姉妹(第三順位)は相続人とならないので、相続資格が重複する問題は生じません。

また、先例では、兄弟姉妹の相続権は認めないないで、配偶者としての相続権しか認めないとしています。

しかし、学説の中には、兄弟姉妹としての相続権も認めるものもあります。

3.被相続人の兄弟姉妹が被相続人の養子となっているケース

被相続人の弟や妹が被相続人の養子となっていて、相続発生時に被相続人に子供(第一順位)と親(第二順位)がいないケースです。

まず、被相続人の養子になっている弟や妹は、被相続人の子としての相続権を持っています。

この時点では、第一順位者である子がいることになるので、第三順位者である兄弟姉妹は相続権を持たないことになります。

つまり、被相続人の養子となっている弟や妹は、まだ兄弟姉妹としての相続権を持っていないことになります。

しかし、被相続人の養子になっている弟や妹が、被相続人の子として相続放棄をした場合に、他に子供がいなければ、次順位者に相続権が移ることになります。

そして、第二順位者である親や祖父母がいなければ、第三順位者である被相続人の弟や妹が相続権を持つことになります。

このケースでは、同時に2つの相続資格を持つということではなく、相続放棄をすることにより、2つ目の相続資格を取得するというものです。

相続資格が重複する場合の相続放棄

相続資格が重複する場合の相続放棄について、以下の2つの考え方があります。

  1. 同順位の相続資格者が相続放棄をする場合
  2. 異順位の相続資格者が相続放棄をする場合

以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。

1.同順位の相続資格者が相続放棄をする場合

相続資格が重複するケースで言えば、1と2のケースです。

重複する相続資格が同順位の場合に相続放棄をすると、両方の資格について相続放棄をしたものとされます。

一方の資格のみを相続放棄したい場合は、その旨を家庭裁判所に対して明示する必要があります。

2.異順位の相続資格者が相続放棄をする場合

相続資格が重複するケースで言えば、3のケースです。

重複する相続資格が異順位の場合は、資格ごとに相続を放棄するものとされています。

したがって、いずれの資格についても相続放棄をする場合には、家庭裁判所に対して、両方の資格について相続放棄をする旨を明示する必要があります。

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