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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
亡くなられた方が多額の借金をしていた場合、家族全員が相続放棄をするということがあるでしょう。
それでは、相続放棄をする場合に家族全員まとめて相続放棄することができるのでしょうか?
それとも、相続放棄をする順番があるのでしょうか?
そこで、今回は、相続放棄をする順番について説明していきます。
上記では、「先順位者全員が相続放棄をすると相続権が次順位者に移るということ」と「相続には順位があるということ」を説明してきました。
それでは、第一順位から第三順位の相続人全員が、同時に家庭裁判所で相続放棄手続きをすることができるのでしょうか?
結論からいうと、第一順位から第三順位の相続人全員が、同時に家庭裁判所で相続放棄手続きをすることはできません。
上記でも説明しましたが、先順位者全員が相続放棄をすると相続権が次順位者に移ります。
つまり、先順位者全員が相続放棄しなければ、次順位者は相続人でないことになります。
したがって、第二順位者は第一順位者全員が相続放棄をした後、第三順位者は第一順位者全員と第二順位者全員が相続放棄をした後でなければ、相続放棄できません。
相続人となっていない段階で、相続放棄はできないのです。
相続放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要です。
また、相続放棄をするためには、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から原則3か月以内にしなければなりません。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つの事実を知った時から起算します。
例えば、次順位者が被相続人が亡くなったことを知っていたとしても、先順位者全員が相続放棄をしたことを知らなければ、相続放棄できる期間がスタートしないことになります。
したがって、次順位者が相続放棄できる期間は、先順位者全員が相続放棄をしたことを知った日から3ヵ月以内となります。
当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。
よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。
また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。
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また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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