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遺産分割協議後に相続放棄をすることができるのか?

こんにちは。司法書士の森野です。

民法9211号には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、「相続人は、単純承認をしたものとみなす」と規定されています。

それでは、遺産分割協議後は、相続放棄ができなくなるのでしょうか?

そこで、今回は、遺産分割協議後に相続放棄ができるのかどうかについて説明していきます。

相続財産の処分とは?

民法9211号には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、「相続人は、単純承認をしたものとみなす」と規定されています。

例えば、被相続人名義の預貯金からお金を引き出して、相続人が自分のために使った場合です。

また、この「処分」とは、財産の現状、性質を変える行為をいい、法律行為だけでなく事実行為も含みます。

例えば、家屋を取り壊したり、動産を毀損する行為は単純承認したものとみなされてしまいます。

ただし、崩れそうなブロック塀を補修するなどの行為は「保存行為」となり、相続を単純承認したものとはなりません。

この「保存行為」とは、財産の現状を維持するのに必要な行為をいいます。

また、「一般経済価額」がないものを処分しても「相続財産の処分」には該当しません。

例えば、「既に交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各1着」を形見分けしても「処分」に該当しないとした事例があります。(東京高決昭和37719日)

原則として相続放棄できない

相続人間で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をすることにより、特定の財産を特定の相続人に相続させることができます。

また、特定の相続人が何も相続しないとすることもできます。

しかし、遺産分割協議で何も相続しないと決めても、マイナスの財産(借金など)は相続することになってしまいます。

そのため、マイナスの財産(借金など)も放棄するためには、家庭裁判所での相続放棄手続きが必要となります。

それでは、遺産分割協議をした後に借金などのマイナスの財産が出てきた場合は、相続放棄はできるのでしょうか?

この場合は、原則として、相続放棄をすることができません。

遺産分割協議をするということは、相続財産の相続分を有していることを前提として、それを処分しているので、「相続財産の処分」に該当することになります。

相続放棄ができるケース

遺産分割協議をした後に借金などのマイナスの財産が出てきた場合でも、相続放棄ができるとした裁判例(大阪高決平成1029日)があります。

具体的には、「相続人と被相続人の生活状況、他の共同相続人との協議内容のいかんによっては、遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しない余地がある」と判断しています。

この「要素の錯誤」とは、話し合いの重要な部分に勘違いがあるという意味です。

もし、遺産分割協議が無効の場合は、法定単純承認の効果も発生しないので、相続放棄ができることになります。

また、この場合の相続放棄ができる期間は、マイナスの財産(借金など)の存在を知ってから3ヵ月以内となります。

ただし、同じようなケースであっても、相続放棄を認めなかった裁判例もあるので注意が必要です。

借金を相続してしまった場合の対処法

巨額の借金を相続してしまった場合、支払うことができればいいですが、支払えないというケースのほうが多いでしょう。

相続した借金を支払えない場合に、「債務整理」という方法があります。

「債務整理」とは、借金の減額や免除、支払方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。

「債務整理」には、主に以下の3つの手続きがあります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

以下で、それぞれの手続きについて簡単に説明していきます。

1.任意整理

任意整理とは、裁判所を利用せずに、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と無理のない返済方法について話し合う手続きとなります。

具体的には、原則として将来の利息をカットしてもらい、今ある債務を3~5年で返済できるように交渉します。

2.個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。

3.自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の支払いが不能であることを認めてもらうことで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。

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