こんにちは。司法書士の森野です。
民法921条1号には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、「相続人は、単純承認をしたものとみなす」と規定されています。
それでは、被相続人の入院費を支払った場合は、相続放棄ができなくなるのでしょうか?
そこで、今回は、被相続人の入院費を支払っても相続放棄ができるのかどうかについて説明していきます。
民法921条1号には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、「相続人は、単純承認をしたものとみなす」と規定されています。
例えば、被相続人名義の預貯金からお金を引き出して、相続人が自分のために使った場合です。
また、この「処分」とは、財産の現状、性質を変える行為をいい、法律行為だけでなく事実行為も含みます。
例えば、家屋を取り壊したり、動産を毀損する行為は単純承認したものとみなされてしまいます。
ただし、崩れそうなブロック塀を補修するなどの行為は「保存行為」となり、相続を単純承認したものとはなりません。
この「保存行為」とは、財産の現状を維持するのに必要な行為をいいます。
また、「一般経済価額」がないものを処分しても「相続財産の処分」には該当しません。
例えば、「既に交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各1着」を形見分けしても「処分」に該当しないとした事例があります。(東京高決昭和37年7月19日)
相続放棄をしても以下の2つのケースでは、被相続人の入院費を支払わなければいけません。
以下で、詳しく説明していきます。
相続人が被相続人の入院費の保証人となっている場合は、相続放棄をしても保証債務は残ることになります。
そのため、被相続人の入院費を支払わなければいけません。
民法761条には、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う」と規定されています。
したがって、入院費が「日常の家事」に該当すれば、支払わなければいけません。
入院費については、通常は「日常の家事」に関する法律行為と考えられるので、相続放棄をしたとしても被相続人の配偶者は、入院費を支払わなければいけないことになります。
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