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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
民法921条1号には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、「相続人は、単純承認をしたものとみなす」と規定されています。
それでは、被相続人の借金を支払った場合は、相続放棄ができなくなるのでしょうか?
そこで、今回は、被相続人の借金を支払っても相続放棄ができるのかどうかについて説明していきます。
民法921条1号には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、「相続人は、単純承認をしたものとみなす」と規定されています。
例えば、被相続人名義の預貯金からお金を引き出して、相続人が自分のために使った場合です。
また、この「処分」とは、財産の現状、性質を変える行為をいい、法律行為だけでなく事実行為も含みます。
例えば、家屋を取り壊したり、動産を毀損する行為は単純承認したものとみなされてしまいます。
ただし、崩れそうなブロック塀を補修するなどの行為は「保存行為」となり、相続を単純承認したものとはなりません。
この「保存行為」とは、財産の現状を維持するのに必要な行為をいいます。
また、「一般経済価額」がないものを処分しても「相続財産の処分」には該当しません。
例えば、「既に交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各1着」を形見分けしても「処分」に該当しないとした事例があります。(東京高決昭和37年7月19日)
被相続人の借金を被相続人の相続財産から支払うと、「相続財産の処分」として相続を単純承認したものとみなされる可能性が高いです。
したがって、相続放棄を検討している段階で、被相続人の借金を被相続人の相続財産から支払うことはやめたほうがいいでしょう。
なお、返済期限が到来した借金の支払いについては、保存行為とされるケースもあります。
しかし、そもそも相続放棄をすれば、借金を支払わなくて良くなります。
相続放棄を検討している段階で、被相続人の借金を支払うメリットはありません。
相続放棄を検討しているのであれば、「被相続人の相続財産」と「被相続人の借金などの債務」については、何も手を付けないほうがいいでしょう。
当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。
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