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被相続人の借金を支払っても相続放棄をすることができるか?

こんにちは。司法書士の森野です。

民法921条1号には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、「相続人は、単純承認をしたものとみなす」と規定されています。

それでは、被相続人の借金を支払った場合は、相続放棄ができなくなるのでしょうか?

そこで、今回は、被相続人の借金を支払っても相続放棄ができるのかどうかについて説明していきます。

相続財産の処分とは?

民法9211号には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、「相続人は、単純承認をしたものとみなす」と規定されています。

例えば、被相続人名義の預貯金からお金を引き出して、相続人が自分のために使った場合です。

また、この「処分」とは、財産の現状、性質を変える行為をいい、法律行為だけでなく事実行為も含みます。

例えば、家屋を取り壊したり、動産を毀損する行為は単純承認したものとみなされてしまいます。

ただし、崩れそうなブロック塀を補修するなどの行為は「保存行為」となり、相続を単純承認したものとはなりません。

この「保存行為」とは、財産の現状を維持するのに必要な行為をいいます。

また、「一般経済価額」がないものを処分しても「相続財産の処分」には該当しません。

例えば、「既に交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各1着」を形見分けしても「処分」に該当しないとした事例があります。(東京高決昭和37719日)

被相続人の相続財産から借金を支払った場合

被相続人の借金を被相続人の相続財産から支払うと、「相続財産の処分」として相続を単純承認したものとみなされる可能性が高いです。

したがって、相続放棄を検討している段階で、被相続人の借金を被相続人の相続財産から支払うことはやめたほうがいいでしょう。

なお、返済期限が到来した借金の支払いについては、保存行為とされるケースもあります。

しかし、そもそも相続放棄をすれば、借金を支払わなくて良くなります。

相続放棄を検討している段階で、被相続人の借金を支払うメリットはありません。

相続放棄を検討しているのであれば、「被相続人の相続財産」と「被相続人の借金などの債務」については、何も手を付けないほうがいいでしょう。

相続人自身の財産から借金を支払った場合

被相続人の相続財産からではなく、相続人自身の預貯金や現金などから被相続人の借金を支払った場合は、「相続財産の処分」に該当しません。

したがって、この場合は、相続放棄ができます。

ただし、上記でも説明しましたが、相続放棄をすれば、借金を支払わなくて良くなります。

相続放棄を検討している段階で、被相続人の借金を支払うメリットはありません。

被相続人の借金を支払う前に、しっかりと相続財産の調査をして、相続するのかどうかの判断をしましょう。

なお、相続放棄ができる期間内に相続財産の調査が完了しない場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てをするといいでしょう。

相続放棄をしても借金を支払わなければいけない場合

相続人が被相続人の借金の連帯保証人となっている場合は、相続放棄をしても保証債務は残ることになります。

そのため、被相続人の借金を支払わなければいけません。

なぜならば、被相続人の契約と連帯保証の契約は、別の契約だからです。

連帯保証の契約は、保証人と債権者の契約となります。

そのため、相続放棄をすると被相続人の債務者という地位は相続しませんが、連帯保証人としての地位が残ることになります。

相続放棄手続きについて

相続放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要です。

また、相続放棄をするためには、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から原則3か月以内にしなければなりません。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つの事実を知った時から起算します。

  1. 相続開始の原因事実
  2. 自己が法律上の相続人となった事実

ご自身で相続放棄手続きをするのが不安という場合は、司法書士や弁護士に依頼をすることを検討してみるといいでしょう。

相続放棄手続きでお困りならお任せください

当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。

当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。

よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。

また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。

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