神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら

森野司法書士事務所

〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室 
JR垂水駅東口から徒歩1分 / 山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし

受付時間
平日:9:00~18:00
定休日 
土日祝(事前予約にて対応可)

お電話での相談予約はこちら

078-600-2279

相続放棄をするとお墓や仏壇はどうなるのか?

こんにちは。司法書士の森野です。

相続放棄をすると、亡くなられた方のプラスの財産(不動産、預貯金、株など)とマイナスの財産(借金など)を一切承継しなくなります。

それでは、相続放棄をするとお墓や仏壇も引き継げなくなるのでしょうか?

そこで、今回は、相続放棄をするとお墓や仏壇は引き継げるのかどうかについて説明していきます。

相続放棄をしてもお墓や仏壇を引き継げる

相続放棄をすると、その相続については、最初から相続人ではなかったことになります。

そのため、相続放棄をすれば、相続財産を相続することはありません。

しかし、民法で、通常の相続財産と切り離して扱われるものがあります。

それが、「祭祀財産」です。

この「祭祀財産」には、お墓や仏壇が含まれます。

「祭祀財産」は、相続放棄の影響を受けません。

したがって、相続放棄をしたとしてもお墓や仏壇を引き継ぐことができます。

祭祀財産とは?

民法では、祭祀主宰者が承継する祭祀財産を「系譜、祭具及び墳墓」としています。

  • 「系譜」とは、家系図など歴代の家長を中心に祖先以来の家系を表示するものをいいます。
  • 「祭具」とは、位牌、仏壇、仏具、霊位、神棚やその従物など、祖先の祭祀、礼拝に供されるものをいいます。
  • 「墳墓」とは、遺体や遺骨を祀っている墓石などのことをいいます。

祭祀主宰者の決め方

祭祀主宰者は、民法によると、第1に被相続人の指定により、第2に被相続人の指定がないときはその地方の慣習により、第3に被相続人の指定もなく慣習も明らかでないときは家庭裁判所が指定することになります。

被相続人による祭祀主宰者の指定の方法には、制限はありません。

よって、生前行為でも遺言でもいいですし、口頭でも書面でもすることができます。

また、祭祀主宰者たるべき者に資格の制限はないので、相続人であるかどうか、親族関係があるかどうか、氏が同じであるかどうかは問われません。

なお、祭祀主宰者の人数については、1人であることが原則とされていますが、特段の事情があれば、2人を共同の祭祀主宰者に指定したり、祭祀財産を分けることも可能とされています。

祭祀主宰者の義務

被相続人から祭祀主宰者に指定された者は、辞退することはできないとされています。

しかし、祭祀財産を承継したとしても、墓参や法要などの祭祀を行わなければならない法律上の義務はありません。

また、祭祀主宰者が祭祀財産の承継後、これらの財産を生前処分または遺言により処分することは、公序良俗に反しない限り自由であり、祭祀主宰者の処分に対して、相続人が反対したり、返還を求めることはできないとした判例があります。

相続放棄手続きでお困りならお任せください

当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。

当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。

よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。

また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。

まずは、ご相談のご予約をお取りください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

無料相談予約はこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相談予約はこちら

078-600-2279

受付時間:平日:9:00〜18:00
定休日:土日祝(事前予約にて対応可)

無料相談予約はこちら

お電話の相談予約はこちら

078-600-2279

<受付時間>
平日:9:00~18:00
※土日祝を除く(事前予約にて対応可)

メールでの相談予約は、24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/06/26
ホームページを公開しました
2024/06/25
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/06/24
「事務所概要」ページを作成しました

森野司法書士事務所

住所

〒655-0892
兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21
フェニックスK2 7階 701号室

アクセス

JR垂水駅東口から徒歩1分
山陽垂水駅から徒歩3分 
駐車場なし

受付時間

平日:9:00~18:00

定休日

土日祝(事前予約にて対応可)

パソコン|モバイル