神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら
森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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こんにちは。司法書士の森野です。
相続放棄をすると、亡くなられた方のプラスの財産(不動産、預貯金、株など)とマイナスの財産(借金など)を一切承継しなくなります。
それでは、相続放棄をするとお墓や仏壇も引き継げなくなるのでしょうか?
そこで、今回は、相続放棄をするとお墓や仏壇は引き継げるのかどうかについて説明していきます。
祭祀主宰者は、民法によると、第1に被相続人の指定により、第2に被相続人の指定がないときはその地方の慣習により、第3に被相続人の指定もなく慣習も明らかでないときは家庭裁判所が指定することになります。
被相続人による祭祀主宰者の指定の方法には、制限はありません。
よって、生前行為でも遺言でもいいですし、口頭でも書面でもすることができます。
また、祭祀主宰者たるべき者に資格の制限はないので、相続人であるかどうか、親族関係があるかどうか、氏が同じであるかどうかは問われません。
なお、祭祀主宰者の人数については、1人であることが原則とされていますが、特段の事情があれば、2人を共同の祭祀主宰者に指定したり、祭祀財産を分けることも可能とされています。
当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。
よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。
また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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